河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定
河川管理者 兵庫県知事
【都市・地域再生等利用区域の指定】
河川敷地占用許可準則(平成11年8月5日付建設省河政第67号、以下「準則」という。)第二十二第1項の規定に基づき、準則に定める要件に該当すると認めて指定する都市・地域再生等利用区域を次のとおり指定する。
1.都市・地域再生等利用区域
- (1)指定範囲
二級河川夢前川水系夢前川の河川区域内のうち、姫路市夢前町山之内地内の学校橋から山之内橋までの区域(別図)(PDF:374KB)
- (2)都市・地域再生等利用の目的
姫路市北部における歴史的資源、夢前川に育まれた観光資源とともに、豊かな自然の恵みを享受して食と農をテーマに観光と連携した地域活性化の取組みの推進において、水辺空間を積極的に活用し賑わいを創出することを目的とする。
- (3)指定年月日
平成29年9月7日
2.都市・地域再生等占用方針
(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設
- ア 広場
- イ イベント施設
- ウ ア又はイと一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明、音響施設
- エ 日よけ
- オ 川床
- カ その他都市及び地域再生等のために利用する施設
(2)占用主体
占用主体は準則第二十二第4項第1号に掲げる者であること。
(3)許可方針
ア 許可の要件
- (ア)1.(2)に掲げる都市・地域再生等利用の目的を達成するために必要な施設であること。
- (イ)2.(1)に掲げる施設であること。
- (ウ)準則第八から十一の基準を満たすこと。
イ 許可の条件
- (ア)施設使用者及び占用施設の利用者により排出されたごみは適切に処理するなど、良好な水辺空間の保全を図ること。
- (イ)周辺住民等に配慮し、騒音防止の措置を講じること。
- (ウ)洪水等の緊急時における情報伝達体制(夜間及び休日を含む)を整備し、占用施設の利用者の避難が円滑に行われるための措置を講じること。
- (エ)洪水等の緊急時には直ちに占用施設の撤去を行う等、災害の防止に努めること。
- (オ)占用施設を良好な状態に保つよう維持修繕し、適切な管理に努めること。
- (カ)占用者は、占用施設の営業活動を行う事業者等(以下「施設使用者」という。)に使用をさせることができるものとする。
- (キ)2.(2)の占用主体が定める施設使用者は、暴力団(暴力団排除条例(平成22年条例第35号)(以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団等と密接な関係を有する者(暴力団排除条例施行規則(平成23年公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者)に該当する者であってはならない。
- (ク)施設使用者の使用は、2.(2)の占用主体が設置する施設に限るものとする。
- (ケ)施設使用者の使用にあたっては、占用者は準則二十五第2項から第4項を遵守すること。
- (コ)河川の流水占用料等の徴収等に関する条例(平成12年条例第29号)に基づく流水占用料を納付すること。
- (サ)その他、河川管理上及び都市・地域再生等利用の目的を達成するため必要な条件を付すことがある。