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国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条の規定に基づき、県内の各市町の代表的な地点(基準地)について、毎年1回定期的(7月1日現在)に標準価格を判定し、公表するもので、昭和50年以降(昭和49年については、予備調査を実施)毎年実施している。
区分 |
兵庫県地価調査 |
地価公示(兵庫県分) |
---|---|---|
根拠法令 |
国土利用計画法施行令第9条 |
地価公示法 |
調査地点の名称 |
基準地 |
標準地 |
調査実施主体 |
兵庫県知事 |
国土交通省 |
価格判定の基準日 |
7月1日(9月下旬公表) |
1月1日(3月下旬公表) |
調査対象範囲 |
県下全市町 |
都市計画区域指定市町 |
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