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更新日:2022年5月16日

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大規模小売店舗立地法 意見書の提出

地域住民等は、大規模小売店舗立地法の届出に対して、法第8条第2項の規定に基づき、意見書を提出することができます。

意見書の提出方法

意見書の提出先

持参又は郵送にて本庁都市計画課に提出してください。

意見書の記載事項

A4の大きさの用紙の表裏に、次の事項を記載してください。

※意見書の様式は任意ですが、よろしければ以下の様式をご活用ください。

(表面記載事項)

 ○意見書提出者の住所

 ○意見書提出者の氏名又は名称及び団体にあっては代表者の氏名

 ○連絡先(電話番号等)

(裏面記載事項)

 ○大規模小売店舗の名称

 ○大規模小売店舗の所在地

 ○大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため設置者が配慮すべき事項に関する意見

 ○公開されて差し支えない場合には、意見書提出者の氏名

意見書の提出期限

意見書を提出することができるのは、県が届出の概要を公告(兵庫県公報に掲載)した日から四か月後の日(必着)までです。提出期限は届出の概要とあわせて公報に掲載します。

意見書の公表

県は、述べられた意見の概要を公告します。

また、提出された意見書の裏面部分の写しを、公告した日から一か月間、縦覧場所(本庁及び当該店舗を管轄区域とする県民局(県民センター))にて縦覧します。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部都市計画課
電話:078-362-9296
FAX:078-362-4453
Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp