ここから本文です。
大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、施設の配置及び運営方法について必要な手続を定めたものです。設置者及び小売業者は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」の趣旨と内容を十分に理解し、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の適正な保管等、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境を保持するために必要な対策を講じる必要があります。
※大規模集客施設に該当する場合、この法律の手続の前に大規模集客施設条例の手続が必要となる場合がありますので御注意ください。
大規模小売店舗とは、小売業(飲食店を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積(店舗面積)が1,000平方メートルを超えるものです。
新設する日、店舗面積の合計又は施設の配置・運営方法を変更する場合
店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合
店舗名称・所在地、設置者・小売業者を変更した場合
譲渡、相続等により、大規模小売店舗の新設等の届出をした者の地位を承継した場合
まちづくり部都市計画課
(計画内容についての事前の協議は、届出書提出の1か月前までに行ってください。)
大規模小売店舗の設置者は、その周辺の地域の生活環境を保持するため、施設の配置及び運営方法について適正な配慮を行う必要があります。詳細は以下の資料を御確認ください。
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(PDF:92KB)
主要鉄道駅近郊の商業地区における駐車場必要台数の自動車分担率に係る基準(PDF:60KB)
県は、届出をした者に対し、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合は、意見を述べることとなります。
関連資料
様式
お問い合わせ