更新日:2024年11月21日

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大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、施設の配置及び運営方法について必要な手続を定めたものです。設置者及び小売業者は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」の趣旨と内容を十分に理解し、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の適正な保管等、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境を保持するために必要な対策を講じる必要があります。

手続の流れ(PDF:91KB)

※大規模集客施設に該当する場合、この法律の手続の前に大規模集客施設条例の手続が必要となる場合がありますので御注意ください。

対象施設

大規模小売店舗とは、小売業(飲食店を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積(店舗面積)が1,000平方メートルを超えるものです。

届出が必要となる行為

事前の届出

新設の届出(法第5条第1項)

大規模小売店舗を新設する場合
(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。)

変更の届出(法第6条第2項、附則第5条第1項)

新設する日、店舗面積の合計又は施設の配置・運営方法を変更する場合

  • 法の施行時において既に開店している大規模小売店舗についても、変更の際には届出が必要です。
  • 兵庫県では、駐車場の出入口の運用の変更(出口から入口への変更、出入口から出口の変更等)についても施設の運営方法を変更する場合に該当するものとして取り扱います。

廃止の届出(法第6条第5項)

店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合

事後の届出

変更の届出(法第6条第1項)

店舗名称・所在地、設置者・小売業者を変更した場合

地位の承継(法第11条第3項)

譲渡、相続等により、大規模小売店舗の新設等の届出をした者の地位を承継した場合

提出先

まちづくり部都市計画課
(計画内容についての事前の協議は、届出書提出の1か月前までに行ってください。)

  • 非行政書士による違法行為を排除するため、手続に際し必要な確認を行います。御協力お願いします。

設置者が配慮すべき事項

大規模小売店舗の設置者は、その周辺の地域の生活環境を保持するため、施設の配置及び運営方法について適正な配慮を行う必要があります。詳細は以下の資料を御確認ください。

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(PDF:92KB)
主要鉄道駅近郊の商業地区における駐車場必要台数の自動車分担率に係る基準(PDF:60KB)

公告・縦覧及び意見書の提出

新設や変更の届出書については、その概要を公告し、届出書類を縦覧しています。(公告・縦覧状況
また、地域住民等の方は、4か月の縦覧期間中に意見書を提出することができます。(意見書の提出方法

県の意見

県は、届出をした者に対し、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合は、意見を述べることとなります。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-9296

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp