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更新日:2023年8月31日

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令和5年度 ひょうご居住支援団体発掘・育成支援事業の募集について

※募集期間を延長しました(~令和5年8月21日(月曜日)まで) ※募集は終了しました

本事業は、住宅確保要配慮者の住まい確保を含む居住支援を行っている団体の発掘及び育成を図ることを目的に、ひょうご住まいづくり協議会が当該団体に対して、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する費用を補助するものです。

応募対象団体

  • 入居支援若しくは入居後の居住支援に関する情報の提供若しくは相談のための窓口を整えている、又は今後整えていく団体
  • 要配慮者の入居支援若しくは入居後の居住支援に関する実績を有する、又は専門的な資格等を有する職員が直接的に関与するなど充分な実施体制を整え、今後意欲的な取組を行っていくことが期待できる団体
  • 申請時において、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条に基づく居住支援法人でないこと

募集対象事業

対象事業は、必ず実施を求める基幹事業と、必ずしも実施を求めない提案事業に分類します。

対象事業費のうち2分の1以上を基幹事業に充てる内容としてください。

1 基幹事業

(1)円滑な入居に向けた支援

要配慮者からの住まいの確保に関する相談にとどまることなく、入居までが円滑に進むよう総合的な取組を支援します。

相談窓口の設置に係る費用(相談員の賃金・交通費など)は提案事業です。

ただし、下記の事業に係る費用(契約立会いのため不動産事業者店舗等への交通費など)は基幹事業の対象です。

  1. 相談を受けた要配慮者の入居に向けた支援(不動産事業者・候補物件の情報入手、候補物件への下見の同行や家主・不動産事業者との相談・交渉の際の同席・助言)
  2. 要配慮者の賃貸借契約締結時の立会い
  3. 要配慮者の入居に係る連帯保証人等に係る相談、緊急連絡先の引受け
  4. 家賃債務保証業の登録制度に係る情報提供
  5. 要配慮者を受け入れることに不安を抱いている家主への働きかけ・協力要請(説得)、セーフティネット住宅への登録
  6. その他要配慮者の入居支援(入居時に必要となる家電など生活用品の調達支援等)

(2) 安定的な居住に向けた支援

入居後の住まいを含む総合的な生活の安定・向上に向けた取組を支援します。

相談窓口の設置に係る費用(相談員の賃金・交通費など)は提案事業です。

ただし、下記の事業に係る費用(見守りのため要支援者宅への交通費など)は基幹事業の対象です。

  1. 入居後の見守り(定期的な訪問・電話等、安否確認サービスの活用を含む。)、行政手続等に係る同行支援、要配慮者と家主・他の入居者間のトラブル等緊急時のかけつけ等支援
  2. 無断退去または亡くなった後の対応支援(残置物処理等)
  3. ハローワークへの同行や就職斡旋などの就労支援
  4. その他入居後の要配慮者からの依頼に応じて介護や家事等を支援するサービス

2 提案事業

応募要領の「事業の目的」に合致する団体による各種活動を支援します。

申請時に提案いただいた内容を審査の上、協議会が認める活動を支援することとします。

(例)

  1. 要配慮者の入居などに係る相談窓口の設置(リモートでも可)
  2. 要配慮者を対象とした相談会の開催
  3. 他の居住支援法人の居住支援活動への随行や就業体験、その他スタッフのスキルアップのための活動
  4. 居住支援活動や要配慮者への対応に係るマニュアルやQ&A集の作成・配布等
  5. 自らの居住支援活動を周知するためのホームページの開設・改修等普及啓発・情報提供
  6. その他居住支援団体とのネットワークづくりなど、要配慮者の入居支援・生活の安定及び向上に資する事業

補助限度額

対象経費の合計額以内において、一団体当たり200千円を限度とします。

また、応募が本事業の予算枠を超えて多数あった場合や内容が事業目的に合致しないものが含まれている場合、要望額すべてに対して補助できない場合があります申請後、協議会で審査の上、採択の可否及び補助金の交付決定を通知します。

募集期間

 令和5年8月21日(月曜日)(必着)まで ※受付終了しました

応募方法

本事業に応募される団体は、以下の書類若しくはその書類の電子ファイルをひょうご住まいづくり協議会事務局あてに送付してください。

(郵送の場合)

〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1 まちづくり部住宅政策課住宅行政班

(Eメールの場合)

jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp

応募に必要な書類

  1. 応募申請書兼補助金交付申請書 (様式1)
  2. 応募者概要 (様式2)
  3. 応募事業内容 (様式3)
  4. 活動実績 (様式4)
  5. 事業に係る経費の内訳 (様式5)
  6. 応募者に関する情報

ア 団体の概要がわかる書類(団体の定款・約款・規約など)

イ 団体の財務状況がわかる書類(収支予算書、収支計算書など)

補助団体の選定

応募要件、団体の適性及び提案内容について審査を行い、選定します。

補助対象期間

補助金の交付決定日から事業完了日又は令和5年12月28日(木曜日)のいずれか早い日までの期間

本事業に関する活動報告会の開催と事後のアンケート・ヒアリングへの協力

補助事業者は、協議会が実施する活動報告会において活動結果の報告を行うこととし、事業終了後、本事業及びその後の状況に関する調査・評価等のため、アンケートやヒアリング等に協力していただきます。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅行政班

電話:078-362-3611

内線:4728

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp