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更新日:2024年8月1日

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ひょうご住まいづくり協議会について

住宅・住環境を取り巻く状況の変化に伴い、良質な住宅の供給や既存住宅の流通、空き家の活用など、様々な課題への対応が求められています。
これらの課題への対応に当たっては、県、市町、住宅関連事業者等の各主体が相互に連携・協力しながら取り組んでいくことが不可欠です。
そのため、県内の住生活に係る取組全般について、行政、住宅関連事業者団体及び消費者団体等が総合的に協議する場として、「ひょうご住まいづくり協議会」を設置し、各団体と共に運営しています。

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目的

兵庫県内の地方公共団体と住宅政策に関する団体等との連携により総合的な住宅政策を推進し、県民の豊かな住生活の実現に寄与することを目的とします。

位置付け

  • 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第5条第1項に規定する地域住宅協議会
  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。)第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会

会員

行政等

兵庫県
兵庫県内の全市町(41市町)

法務省矯正局大阪矯正管区

法務省保護局神戸保護観察所
兵庫県住宅供給公社
(一財)神戸住環境整備公社
(独)都市再生機構西日本支社
(公財)兵庫県住宅建築総合センターひょうご住まいサポートセンター
(社福)兵庫県社会福祉協議会

住宅関連事業者団体

(公社)兵庫県建築士会
(一社)兵庫県建築士事務所協会
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会
(公社)全日本不動産協会兵庫県本部
(公社)兵庫県不動産鑑定士協会
(一社)日本住宅リフォーム産業協会近畿支部
(公財)日本賃貸住宅管理協会兵庫県支部
(一社)不動産流通経営協会近畿支部
(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会

(一社)兵庫県マンション管理士会
兵庫県弁護士会

兵庫県行政書士会

消費者団体

兵庫県消費者団体連絡協議会
兵庫県連合婦人会

 

主な事業

(1)地域住宅事業

  • 地域住宅特別措置法第6条第1項に規定する地域住宅計画の目標を達成するために必要な事業の推進に関する事業
  • 公的賃貸住宅等の整備及び管理の推進に関する事業
  • マンション管理問題に関する調査検討

(2)居住支援事業重層的住宅セーフティネット構築支援事業

  • 重層的住宅セーフティネット構築支援事業
    令和6年度ひょうご居住支援団体発掘・育成支援事業
  • 住宅セーフティネット法第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者(以下「住宅確保要配慮者」という。)又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供に関する事業
  • 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関する事業
  • 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動や調査研究等住宅市場の環境整備に関する事業
  • 災害時の応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の供給手法の検討

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(3)既存住宅活用事業

  • 住宅リフォームの推進に関する県民への情報提供及び普及啓発に関する事業
  • 住宅リフォームの推進に関する情報の交換及び研修会等の実施に関する事業
  • 既存住宅のインスペクションの普及促進に関する事業
  • 既存住宅の品質確保に関する事業
  • 空き家の活用及び適正管理の推進に関する事業

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(4)空き家対策事業

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の推進に関する事業

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課

電話:078-362-3611

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp