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~兵庫県補助事業「都市農業機能発揮モデル事業」のご案内~
都市農地は、新鮮で安全な食料を供給することはもとより、心安らぐ緑地空間の形成や、国土・環境の保全に役立つほか、農業体験を通じて都市住民の農業に対する理解を醸成する場であり、防災空間としての機能も有するなど、その多面的な役割への評価が高まっています。
そこで、兵庫県における都市農業の保全と都市農業の有する多面的機能の発揮を図るため、都市農地を活用したモデルとなる取組を実施する団体等を募集します!
<事業の詳細は、「都市農業機能発揮モデル事業実施要領」をご覧下さい>
補助対象者 |
市町、協議会(市町、生産者、地域住民等で構成される協議会)、JA、 農業を営む者が組織する団体、NPO法人、社会福祉法人等の法人、自治会等 |
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対象活動 |
「都市農地※」を活用した次の取組に対し支援します。ただし、3もしくは4を実施する場合は、1もしくは2の取組を併せて実施すること。
※事業対象となる「都市農地」は、市街化区域内農地、及び市街化区域内農地と連携して取り組む市街化区域外農地(ただし、市街化区域外農地の面積が市街化区域内農地を超えない場合に限る) |
補助対象経費 |
上記活動を行うために必要な経費 報償費(講師謝金、日当等)、旅費(研修旅費等)、需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕費※等)、役務費(通信運搬費、広告料等)、委託料(コンサルタント等の委託料)、使用料及び賃借料(会議室、バス、機械器具等の借上料)、備品購入費※(施策の実施に最低限必要な機械、器具等の購入費) ※の合計は、補助対象経費の2分の1以内とする |
補助率 |
定額 |
補助額 |
1事業あたり上限60万円 |
補助事業数 |
6事業(予定) ※応募書類に基づき審査のうえ決定 |
募集期間:令和4年4月1日(月曜日)~4月22日(金曜日)
随時募集中(定員に達し次第締切り)
募集終了
所在する市町を通じて、県民局・県民センター内の農林(水産)振興事務所あてに提出
[応募書類 ※1~6の全て。1、2は、下記からダウンロードできます]
兵庫県農林水産部農業経営課もしくは最寄りの県民局の農林(水産)振興事務所
兵庫県農林水産部農業経営課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1、TEL078-362-3409
農林(水産)振興事務所名 |
住所 |
TEL |
管轄市町※ |
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神戸農林振興事務所 |
神戸市長田区浪松町3-2-5 |
078-742-8323 |
神戸市 |
阪神農林振興事務所 |
三田市天神1-10-14 |
079-562-8848 |
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
加古川農林水産振興事務所 |
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-9159 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
加東農林振興事務所 |
加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-6924 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市 |
姫路農林水産振興事務所 |
姫路市北条1-98 |
079-281-9285 |
姫路市、福崎町 |
光都農林振興事務所 |
赤穂郡上郡町光都2-25 |
0791-58-2194 |
相生市、たつの市、赤穂市、太子町、上郡町 |
応募書類に基づき審査を行い、採択の可否を通知します。
本事業により補助を受ける活動と同一の活動について、国・県・市町等から重複して助成を受けることはできません。当該事実が判明した場合は、補助金交付決定の取り消しまたは補助金の返還を求めることがあります。
事業完了後30日以内または令和5年3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出していただきます。
事業完了後、提出された実績方向書を審査のうえ、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに伏した条件に適合すると認められるときは補助金額を確定し、請求に基づき指定口座へ補助金を支払います。
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