ここから本文です。
都市農業に対する住民評価の高まりや開発圧力の低下、「都市農業振興基本法」の制定(H27.4)等の情勢変化に対応した新たな都市農業振興の基本方針を策定するため、平成28年4月に「兵庫県都市農業振興基本計画検討会議」を設置し、ご意見をいただきながら検討を進めてきました。
本検討会議やパブリック・コメント手続でのご意見等を踏まえ、先に策定した「都市農業推進方針(H22.2)」を見直し、平成28年11月に新たに「兵庫県都市農業振興基本計画」を策定しました。
(1)基本計画における都市農業の定義
市街地及びその周辺の地域において行われる農業
(2)計画期間
平成28年度から平成37年度までの10年間(ひょうご農林水産ビジョンと同じ)
(3)めざす姿
地域住民と共生する都市農業の振興
(4)基本方向
営農意欲の高い農家だけでなく、農地の維持により多様な機能を発揮する自給的な農家、さらには、地域住民を含めた3者を、都市農業の担い手として位置付ました。
基本方向1:産業としての持続的な発展(営農意欲の高い生産者を対象)
例:収益性の高い農業の推進、農産物の地元消費の推進など
基本方向2:営農の継続による多様な機能の発揮と農地の活用(自給的な農家等を対象)
例:楽農生活の推進、防災機能の発揮促進など
基本方向3:「農」のある暮らしづくり(地域住民を対象)
例:地域農業に関する理解の促進、「農」を通じた地域コミュニティの形成など
(5)都市農業振興に関する施策を推進するために必要な事項(国への提言等)
基本計画の推進に必要な税制等の見直しについて、国への提言としてとりまとめました。今後、提言の実現に向け、国等関係機関へ積極的に働きかけていきます。
お問い合わせ