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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)では、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和12年度までの間における森林の間伐等の実施を促進し、森林の適正な整備に寄与することを目的としたものです。
本県では、上記法律に基づき、農林水産大臣が策定する基本指針に即して「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を定めました。
制度に関する詳細は、林野庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※林野庁HP https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html
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