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運輸・医療等の公益事業にあっては、県民の日常生活に広く影響を及ぼすことを考慮して、ストライキなどの争議行為をしようとする者は、事前に予告通知をすることが法律で義務付けられています。
公益事業に該当する事業は、次の表のとおりです。
事業区分 |
内容 |
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運輸事業 |
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郵便、信書便又は電気通信の事業 |
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水道、電気又はガスの供給の事業 |
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医療又は公衆衛生の事業 |
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★公益事業に該当するかどうか不明なときは、兵庫県労働委員会事務局又は産業労働部労政福祉課まで、ご相談ください。
【予告通知に当たっての注意事項】
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兵庫県内で争議行為をしようとする場合は、争議行為の日時、場所及び概要などを記載した争議行為予告通知書を、兵庫県労働委員会及び兵庫県知事(産業労働部労政福祉課)に、それぞれ文書で提出してください。
ただし、その争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、提出先は中央労働委員会及び厚生労働大臣になりますが、兵庫県内の争議行為が含まれていれば、兵庫県労働委員会又は兵庫県知事を経由して一括して提出することができます。
→争議行為予告通知書はこちらから争議行為予告通知書(様式)(ワード:39KB)
→争議行為予告通知書の記載例はこちらから争議行為予告通知書(記載例)(PDF:146KB)
例えば、6月15日にストライキを行う場合には、6月4日までに予告通知書が関係行政機関に到達していなければなりません。
郵便で争議行為の予告通知を行う場合は、兵庫県労働委員会と兵庫県知事の両方に文書が到達した日の翌日からの期間計算となりますので、特に注意してください。一方のみの提出では、法律に基づく通知をしたことにはなりません。
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兵庫県内で争議行為が発生したときは、発生した年月日、事業所名、所在地及び概要などを記載した争議行為発生届を兵庫県労働委員会又は兵庫県知事(産業労働部労政福祉課)のどちらかに、提出してください。
ただし、その争議行為が、2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一に争議行為発生届を提出してください。
→争議行為発生届はこちらから争議行為発生届(様式)(ワード:31KB)
→争議行為発生届の記載例はこちらから争議行為発生届(記載例)(PDF:165KB)
争議行為の発生届は、争議行為の終了後ではなく、争議行為の発生後、直ちに提出してください。
県民の日常生活に欠くことのできない運輸・医療等の公益事業で労働争議が発生したとき、又は公益事業以外の事業で発生した労働争議で会長が必要と認めたときは、労働委員会として、争議の実情を調査します。 |
労働争議の実情調査は、争議行為が行われた場合に県民生活に重大な支障が生じる可能性がある公益事業等について、労働委員会が紛争解決のために公式の調整活動に入るかどうかを判断することを目的に、争議の情勢を的確に把握するために行うものです。
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