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更新日:2024年10月15日

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争議行為の予告通知と発生届/労働争議の実情調査

争議行為の予告通知

運輸・医療等の公益事業にあっては、県民の日常生活に広く影響を及ぼすことを考慮して、ストライキなどの争議行為をしようとする者は、事前に予告通知をすることが法律で義務付けられています。

公益事業に該当する事業は、次の表のとおりです。

事業区分

内容

運輸事業

  • 鉄道、路線バス、トラック運送、フェリー、旅客航空、航空貨物などといった、一般公衆の需要に応じ、一定の路線を定め、定期的に旅客や貨物を輸送する事業が該当します。
  • 遊覧のみを目的とする遊覧船、営業エリアは定まっているが一定の路線を定めて運行しているとはいえないタクシーやハイヤーは、公益事業に該当しません。

郵便、信書便又は電気通信の事業

  • 郵便、電信又は電話の事業が該当します。
  • 有線ラジオ放送などといった一定の地域内での限定放送は、公益事業に該当しません。

水道、電気又はガスの供給の事業

  • 導管又は電線を通じて供給する水道事業、電気事業、ガス事業が該当します。
  • 容器に入れられた飲料水の販売、乾電池・蓄電池による電力の販売は、公益事業に該当しません。

医療又は公衆衛生の事業

  • 病院、血液センター、し尿、ごみ収集などといった、「疾病傷害の治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃並びに埋火葬などの業務」が該当します。
  • その他、病院患者用基準給食、保険薬局、臨床検査の業務も該当します。

★公益事業に該当するかどうか不明なときは、兵庫県労働委員会事務局又は産業労働部労政福祉課まで、ご相談ください。

【予告通知に当たっての注意事項】

  • 公益事業にあっては、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、争議行為の予告通知を文書で行う必要があります。
  • 争議行為の予告通知をせずに争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、注意してください。

1.通知の方法、提出先

兵庫県内で争議行為をしようとする場合は、争議行為の日時、場所及び概要などを記載した争議行為予告通知書を、兵庫県労働委員会及び兵庫県知事(産業労働部労政福祉課)に、それぞれ文書で提出してください。

ただし、その争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、提出先は中央労働委員会及び厚生労働大臣になりますが、兵庫県内の争議行為が含まれていれば、兵庫県労働委員会又は兵庫県知事を経由して一括して提出することができます。

→争議行為予告通知書はこちらから争議行為予告通知書(様式)(ワード:39KB)

→争議行為予告通知書の記載例はこちらから争議行為予告通知書(記載例)(PDF:146KB)

2.通知の時期

例えば、6月15日にストライキを行う場合には、6月4日までに予告通知書が関係行政機関に到達していなければなりません。

郵便で争議行為の予告通知を行う場合は、兵庫県労働委員会と兵庫県知事の両方に文書が到達した日の翌日からの期間計算となりますので、特に注意してください。一方のみの提出では、法律に基づく通知をしたことにはなりません。

争議行為の発生届

  • 争議行為が発生したときは、当事者である労働組合又は使用者は、直ちにその旨を届け出ることが法律で義務付けられています。
  • この届出は、公益事業であるか否かにかかわらず、行う必要があります。

1.届出の方法、届出先

兵庫県内で争議行為が発生したときは、発生した年月日、事業所名、所在地及び概要などを記載した争議行為発生届を兵庫県労働委員会又は兵庫県知事(産業労働部労政福祉課)のどちらかに、提出してください。

ただし、その争議行為が、2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一に争議行為発生届を提出してください。

→争議行為発生届はこちらから争議行為発生届(様式)(ワード:31KB)

→争議行為発生届の記載例はこちらから争議行為発生届(記載例)(PDF:165KB)

2.届出の時期

争議行為の発生届は、争議行為の終了後ではなく、争議行為の発生後、直ちに提出してください。

労働争議の実情調査

県民の日常生活に欠くことのできない運輸・医療等の公益事業で労働争議が発生したとき、又は公益事業以外の事業で発生した労働争議で会長が必要と認めたときは、労働委員会として、争議の実情を調査します。

1.趣旨

労働争議の実情調査は、争議行為が行われた場合に県民生活に重大な支障が生じる可能性がある公益事業等について、労働委員会が紛争解決のために公式の調整活動に入るかどうかを判断することを目的に、争議の情勢を的確に把握するために行うものです。

2.調査の対象

  • (1)公益事業争議行為予告通知があった労働争議
  • (2)公益事業以外の事業会長が必要と認めた労働争議

お問い合わせ

部署名:労働委員会事務局 審査課

電話:078-362-3816

FAX:078-341-4564

Eメール:rodo_shinsa@pref.hyogo.lg.jp