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例えば、「給料や昇進で組合員だけ差別されている」、「上司から組合を脱退するように言われた」、「組合員名簿を出さないからと言って、団体交渉に応じてくれない」、「交渉権限がない者を団体交渉に出席させ、回答を引き延ばしている」などといった場合は、不当労働行為に当たる可能性があります。
このような場合に、労働組合や組合員は、労働委員会に不当労働行為の救済申立てをすることができます。労働委員会が、申立ての事実があると判断すれば、労働組合や組合員を救済する命令を出します。
【申立てに当たっての注意点】
救済申立ては、労働組合又は労働組合の組合員のみができます。 労働組合が救済申立てをするには、労働組合法に基づく組合の資格審査が必要となります。 救済申立ては、不当労働行為があったとされる日から1年以内に行う必要があります。 代理人(弁護士など)による救済申立てはできません。 |
申立て 労働組合又は労働組合の組合員もしくは、労働組合と組合員から不当労働行為救済申立書を提出 (労働組合にあっては、同時に労働組合の資格審査申請書を提出) |
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調査 労使双方の主張を聴き、不当労働行為の有無に関する争点や立証に必要な証拠等を整理(非公開) |
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審問(和解) 労使双方の主張について、事実を調べるため、公開の場で証人尋問を実施 |
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命令等
救済 |
棄却 |
却下 |
和解 |
取下げ |
不当労働行為の救済申立てに関するさらに詳しいことは、「不当労働行為の審査」(PDF:439KB)をご覧ください。
→不当労働行為救済申立て及び審査に必要な様式はこちら(申立書様式)(ワード:22KB)
→不当労働行為救済申立書の記載例はこちら(申立書記載例)(PDF:769KB)
組合資格審査の申請に関するさらに詳しいことは、「労働組合の資格審査」(PDF:246KB)をご覧ください。
→労働組合の資格審査に必要な様式はこちら(資格審査様式)(ワード:45KB)
労働組合の資格審査に当たり、兵庫県電子申請システムをご利用の方はこちら(外部サイトへリンク)をクリックしてください。
Q1救済申立てに手数料はかかりますか? |
手数料は、一切かかりません。 |
Q2救済申立てをすることについて、相談したいのですか。 |
電話及びご来庁による相談を、平日の午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時の間を除く)お受けしています。 |
Q3救済申立てをするに際し、弁護士に依頼しないといけませんか? |
制度上、弁護士に依頼する必要はありません。 ただし、実際の手続に当たっては準備書面の作成などが必要になることから、弁護士に代理人への就任をお願いされることが多いようです。 |
Q4不当労働行為救済申立書の様式はありますか? |
労働委員会のホームページから様式、記載例をダウンロードしていただくのが、簡単で分かりやすいのではないかと思います。ただし、必要事項が書かれていれば、任意の様式で作成していただいてもかまいません。 |
Q5不当労働行為の審査は、どのように進められるのですか? |
審査は、労使双方の委員が参与委員として加わり、審査委員(公益委員)の指揮により両当事者が出席して行われます。当事者双方の主張を整理の上、証拠書類及び証人尋問により、争いのある事実について証拠調べを行い、最終的には公益委員会議の合議により、命令の内容が決定されます。 |
Q6申立人の都合によって、いつでも取り下げることができますか? |
申立人は、命令書の写しが交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。 |
Q7命令書の写しが交付されるとどうなるのですか?また、命令に不服がある場合は、どうすればよいのですか。 |
命令の効力は、命令書の写しの交付の日から生じます。救済命令の効力が発生すれば、使用者はその命令を履行する義務を負うことになります。 ただし、命令に不服がある場合は、申立人、被申立人とも一定の期間内に中央労働委員会に再審査の申立てを行うことや、神戸地方裁判所に命令の取消しを求める訴えを起こすことができます。 |
Q8裁判所で係属中ですが、労働委員会に不当労働行為の救済申立てをすることができますか? |
不当労働行為の救済申立ては、労働者個人や労働組合の具体的な権利義務に関する争いを解決するための裁判手続とは異なり、集団的な労使紛争について、不当労働行為がなかったのと同じ状態に戻すための救済命令を労働委員会に求めるものです。両者は、全く別の手続ですので、裁判手続中でも、不当労働行為の救済申立てを行うことはできます。 |
Q9労働組合の資格審査とは何ですか? |
労働組合は、自主的に組織され、運営されるものです。(労働組合法第2条) よって、労働組合は、自由に結成することができますが、次の場合には、労働組合の資格審査を受ける必要があります。
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