工業立地の適正化に関する条例に基づく届出
工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
※ 届出に係る押印は不要です。
- (1)届出の対象となるもの
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場(製造業の工場)を新設するもの、または増設するもの。
【敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は工場立地法に基づく届出(新設)の対象となり、面積の増加により新たに条例の対象となる場合は(変更届)が必要となります。】
- (2)届出が必要となる場合(届出先は工場所在地市町になります。)
- 対象工場の新設を行う場合 →【新設届】
- 各種変更を行う場合 →【変更届】
- 工場の増設、スクラップアンドビルド等を行う場合
- 増減する場合・・・(借地を含む)
敷地面積の20%以上の増減がある場合
建築面積の20%以上の増減がある場合
- 工場の設置場所を変更する場合
- その他条例の目的からみて特に重要な変更がある場合
- 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
- 本社名が変更になる場合 →【氏名等変更届】
(工場名・代表者の変更に伴って提出する必要はない)
- 工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合→【承継届】
- (3)届出の時期・実施制限期間の短縮・提出先について
工場を新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
但し、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。 →【実施期間の短縮申請】
提出先は工場の所在地市町の商工担当課になります。
《参考》 環境の保全と創造に関する条例(緑化基準)
・・・ある規模以上の建物に対して、一定割合以上の緑化を義務付けるもの。
- 条例の対象となるもの
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給業の工場、事業所)を新設するもの、または敷地が増加するもの。
- 緑化基準
- (1) 新設の場合
敷地面積の20%以上又は空地面積の50%以上を緑化
- (2) 既設の場合
空地面積の20%以上を緑化
- 届出について
- (1) 届出の対象となるもの
敷地面積が5,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満の場合に、届出が必要となります。
(敷地面積が5,000平方メートル未満の工場等については届出の必要はありません。)
- (2) 届出内容
緑化計画
- (3) 届出時期
建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の申請前
- (4) 届出先
工場等を設置しようとする市町(緑化担当)
- 環境の保全と創造に関する条例(緑化基準)についてのお問い合わせ先
部署名:県環境部 自然・鳥獣共生課 電話:078-362-3389
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