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兵庫県内の民間企業における障害者の雇用率は2.36%です(令和5年6月1日現在)。
いずれも各年6月1日現在のものです。
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
令和2年 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用率 |
2.03% |
2.11% |
2.16% |
2.21% |
2.25% |
2.28% |
2.36% |
達成企業割合 |
52.7% |
48.2% |
51.0% |
50.9% |
49.5% |
50.5% |
52.2% |
障害者雇用率を企業規模別に見ると、43.5~100人未満の企業では2.16%、100~300人未満の企業では2.45%、300~500人未満の企業では2.13%、500~1,000人未満の企業では2.30%、1,000人以上の企業では2.50%です。
企業数 |
常用雇用 |
障害者数 | 雇用率 | 達成企業 割合 |
|
---|---|---|---|---|---|
43.5~100人未満 |
1,893 |
121,691.0 |
2,627.0 |
2.16% |
47.9% |
100~300人未満 |
1,245 |
189,768.0 |
4,655.5 |
2.45% |
58.3% |
300~500人未満 |
257 |
88,773.0 |
1,893.0 |
2.13% |
48.2% |
500~1,000人未満 |
142 |
89,457.5 |
2,059.5 |
2.30% |
56.3% |
1,000人以上 |
98 |
233,934.5 |
5,856.0 |
2.50% |
64.3% |
計 |
3,635 |
723,624.0 |
17,091.0 |
2.36% |
52.2% |
目的
障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることとされています。
障害者の雇用義務
事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇用が義務づけられています。
民間企業における法定雇用率は、令和6年4月以降より段階的に引き上げられます。
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
---|---|---|---|
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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