ホーム > しごと・産業 > 労働・雇用・資格 > しごと・雇用・働き方 > 障害者の雇用促進について > 技術・社会貢献評価の対象とする「補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等の雇用」に係る「重度肢体不自由者等雇用状況申告書」の提出について

更新日:2023年6月21日

ここから本文です。

技術・社会貢献評価の対象とする「補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等の雇用」に係る「重度肢体不自由者等雇用状況申告書」の提出について

令和5年度入札参加資格審査申請時の技術・社会貢献評価項目において、令和4年度中に補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等(注)を週所定労働時間10時間以上雇用している建設企業を加点対象とします。

(注)「補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等」は、「原則として、重度の両上肢下肢又は体幹の機能障害と音声・言語機能障害を併せもつ1級の障害者(ただし、「市町が発行する補装具費支給券の写し」を提出できる場合はこの限りではない)」及び「難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者」であって、補装具(重度障害者用意思伝達装置)によらなければ意思の伝達が困難な者のことをいいます。

※令和5年度の受付は終了しました。

1.要件等について

  • (1)対象企業
    補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等(注)を労働者として雇用している建設企業
    令和5年度入札参加資格審査申請時の技術・社会貢献評価項目において、「重度肢体不自由者等の雇用」の加点を「希望する」として申請する必要があります。
  • (2)加点対象要件
    「補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等を労働者として雇用している建設企業」
    • (ア) 令和4年度中に補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等(注)を週所定労働時間10時間以上の労働者として雇用していること。
    • (イ) (ア)の雇用状況を「重度肢体不自由者等雇用状況申告書」にて申告し、受理されること。
    • (ウ) (イ)の申告時点において、(ア)に該当する者を継続雇用していること。
      なお、「ひょうご障害者ハート購入企業認定」との重複加点は行わない。

 

  • (注)「補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等」は、「原則として、重度の両上肢下肢又は体幹の機能障害と音声・言語機能障害を併せもつ1級の障害者(ただし、「市町が発行する補装具費支給券の写し」を提出できる場合はこの限りではない)」及び「難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者」であって、補装具(重度障害者用意思伝達装置)によらなければ意思の伝達が困難な者のことをいいます。

2.提出書類について

「重度肢体不自由者等雇用状況申告書(様式12)」(ワード:57KB)及び下記添付書類(1)~(3)を提出してください。

【添付書類】

下記(1)~(3)すべて

  • (1)雇用していることを証明する書類
    (例)健康保険者証、雇用保険者証、雇用契約書、雇用通知書、直近の給与明細等の写し
  • (2)補装具(重度障害者用意思伝達装置)が必要な状態であることを確認できる書類
    (例)障害者の場合:身体障害者手帳の写し(原則として、両上肢下肢又は体幹の機能障害と音声・言語機能障害を併せもつ1級障害者であることが確認できるものに限る。ただし、「市町が発行する補装具費支給券の写し」を提出できる場合はこの限りではない。)
    • 難病患者の場合:特定医療費(特定難病)受給者証の写し(神経・筋疾患に限る)
    • (音声・言語機能障害の有無が受給者証で不明の場合は別に診断書を添付)
  • (3)補装具(重度障害者用意思伝達装置)の使用を証明する書類(機器の使用始期が令和5年度の前年度以前であること)
    (例)市町が発行する補装具費支給券の写し、購入機器の領収書の写し、補装具使用の記載のある身体障害者手帳の写し、その他補装具の使用が分かるもの

3.提出方法について

上記2の提出書類を「郵送(簡易書留)」又は「持参」してください。

送付先及び持参先

〒650-8567

兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県産業労働部労政福祉課(兵庫県庁1号館6階)

郵送の際の留意点

  • (1)郵送の場合、封筒の表に「重度肢体不自由者等雇用状況申告書在中」と赤字で明記の上、簡易書留で送付してください。また、副本(申請者控え)を必要とされる場合、副本及び必要料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • (2)県は郵便事故の責任を負わないものとします。
  • (3)郵送の場合、提出書類に不備等(記入漏れ、不足書類、提出期間経過後の消印での到達等)があった際は、受付せず返送することや来庁を求めることがありますのであらかじめ御了解ください。また、補正指示があった場合には早急に対応するようお願いします。

4.提出期間及び受付時間について

  • (1)提出期間
    令和5年5月1日(月曜日)~令和5年6月20日(火曜日)(消印有効)※受付終了しました。
    年1回上記期間中のみの受付ですので、御注意ください。追加受付はありません。
  • (2)受付時間(持参申請の場合)
    • 9時00分~12時00分
    • 13時00分~17時00分
    • 土曜日、日曜日、祝日を除く

5.注意事項について

  • (1)「補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等」は、「原則として、重度の両上肢下肢又は体幹の機能障害と音声・言語機能障害を併せもつ1級の障害者(ただし、「市町が発行する補装具費支給券の写し」を提出できる場合はこの限りではない。)」及び、「難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者」であって、補装具(重度障害者用意思伝達装置)によらなければ意思の伝達が困難な者のことをいいます。
  • (2)「補装具(重度障害者用意思伝達装置)を使用する重度肢体不自由者等の雇用」の評価を受けるためには、令和5年度入札参加資格審査申請の技術・社会貢献評価項目において、上記提出期間内に当該申告書を提出し、「重度肢体不自由者等の雇用」の加点を「希望する」として申請することが必要です。入札参加資格審査申請において加点を「希望する」として申請しても「重度肢体不自由者等雇用状況申告書」を期間内に提出しなかった場合や、加点を「希望しない」として申請した場合は評価されませんので御注意ください。

お問い合わせ

部署名:産業労働部 労政福祉課

電話:078-362-9183

FAX:078-362-3392

Eメール:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp