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更新日:2022年4月1日

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中小企業組合の主な申請手続き

(1)中小企業等協同組合の設立認可申請

中小企業等協同組合を設立しようとする方は、創立総会終了後、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、設立の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第27条の2第1項)

申請に必要な書類(2部提出)

  1. 中小企業等協同組合設立認可申請書様式(ワード:25KB)
  2. 定款
  3. 事業計画書(初年度及び次年度)
  4. 収支予算書(初年度及び次年度)
  5. 役員の氏名、住所を記載した書面
  6. 設立趣意書
  7. 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
  8. 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  9. 創立総会の議事録又はその謄本
  10. 第1回理事会議事録
  11. 委任状(代表発起人と定めた時)
  12. 印鑑証明書
  13. 役員就任承諾書
  14. 設立同意書並びに出資引受書


設立手続きの流れについては、こちら(PDF:47KB)をご覧下さい。

(2)中小企業等協同組合の定款変更認可申請

中小企業等協同組合の定款を変更するためには、総会(又は総代会)の議決を経て、定款変更の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第51条第2項)

申請に必要な書類(2部提出)

  1. 中小企業等協同組合定款変更認可申請書様式(ワード:24KB)
    ※協業組合・商工組合・商工組合連合会については、こちらの様式(ワード:26KB)を使用してください。
  2. 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
  3. 変更理由書
  4. 定款の変更を決議した総会又は総代会の議事録又はその謄本
  5. 事業追加の変更の場合は、変更を反映した事業計画書及び収支予算書

(3)中小企業等協同組合の役員変更届出

役員の氏名又は住所に変更があった場合に、その変更の日から2週間以内に届け出なければなりません。(中小企業等協同組合法第35条の2)

申請に必要な書類(1部提出)

  1. 中小企業等協同組合役員変更届書様式(ワード:24KB)
    ※協業組合・商工組合・商工組合連合会については、こちらの様式(ワード:25KB)を使用してください。
  2. 新旧役員名簿
  3. 変更した事項を記載した書面、役員の変更年月日及び理由を記載した書面
  4. 総会(又は総代会)ならびに理事会の議事録又はその謄本

*通常総会等において役員改選した場合でも、全員が再選重任となり、役員の氏名、住所に全く変更が生じていないときは役員変更届は不要です。

(4)中小企業等協同組合の決算関係書類の提出

事業協同組合等は、毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に、下記書類を提出しなければなりません。(中小企業等協同組合法第105条の2)

提出に必要な書類(1部提出)

  1. 中小企業等協同組合決算関係書類提出書様式(ワード:24KB)
    ※協業組合・商工組合・商工組合連合会については、こちらの様式(ワード:26KB)を使用してください。
  2. 事業報告書
  3. 財産目録
  4. 貸借対照表
  5. 損益計算書
  6. 剰余金の処分または損失の処分の方法を記載した書面
  7. 上記書類を提出した通常総会(又は総代会)の議事録又はその謄本

(5)中小企業等協同組合の解散の届出

総会(又は総代会)の決議、または定款で定める存続期間の満了、もしくは解散事由の発生により解散したときに、解散の日から2週間以内に届出しなければなりません。

(中小企業等協同組合法第62条第2項)

届出に必要な書類(1部提出)

  1. 中小企業等協同組合解散届書様式(ワード:24KB)
    ※協業組合・商工組合・商工組合連合会については、こちらの様式(ワード:25KB)を使用してください。 
  2. 解散を決議した総会(又は総代会)議事録又は謄本
  3. 解散の登記簿謄本

(6)その他の様式

中小企業等協同組合のその他の様式、及びその他の中小企業組合の様式は、兵庫県中小企業団体中央会のサイトをご覧下さい。

兵庫県中小企業団体中央会様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課

電話:078-362-3313

FAX:078-362-4274

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp