更新日:2024年1月23日

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(丹波管内)自動車営業・露店営業について

【注意】自動車営業・露店営業のご相談先について

ご相談や許可申請手続きに関しては、主たる営業区域(または兵庫県内の方については住所地)を管轄する健康福祉事務所に連絡をお願いします。

兵庫県内の各健康福祉事務所(保健所)の連絡先(別ウィンドウで開きます)

1 自動車営業(キッチンカー)について

(1)営業区域

取得した許可により、兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の5市を除く)で営業することができます。

(2)申請に必要な書類

1. 営業許可申請書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2. 営業施設の平面図

3. 車検証

4. 食品衛生責任者資格証(コピー可)

5. 法人申請の場合は、履歴事項全部証明書(コピー可)

6. 手数料(飲食店営業の場合、16000円)

7. 営業に必要な設備類(給排水タンク、保管設備、冷蔵設備、加熱器具等)

許可証の郵送を希望する場合は、申請時にレターパックプラスまたは490円分の切手を貼った封筒(A4サイズ)を準備して下さい。

(3)構造設備の基準

自動車営業

(4)給水タンクの容量、取扱品目について

給水タンク容量 取扱品目
40リットル 簡易な営業のみ
80リットル 比較的大量の水を要しない営業のみ

200リットル

(200L/準固定の2種あり)

比較的大量の水を要する営業

いずれも、排水を保管するタンクが必要

取扱品目とタンク容量について、必ず事前にご相談ください。仕込み行為や食器の使用についても制限があります。

2 露店営業について

食品の提供について、テント等簡易な施設を用い、屋号を掲げて食品の提供を行うもの、反復・複数箇所での営業を行うもの等については露店営業の許可が必要となります。

(1)営業区域

取得した許可により、兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の5市を除く)で営業することができます。

(2)申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  2. 営業施設の平面図
  3. 食品衛生責任者資格証(コピー可)
  4. 法人申請の場合は、履歴事項全部証明書(コピー可)
  5. 手数料(飲食店営業:16000円)
  6. 営業に必要な設備類(給水タンク、排水容器、保管設備、冷蔵設備、加熱器具等)

許可証の郵送を希望する場合は、申請時にレターパックプラスまたは490円分の切手を貼った封筒(A4サイズ)を準備して下さい。

(3)構造設備の基準

露店1

(4)営業施設の図面の記載

テントの大きさに規定はありません。食品を取り扱う量等に応じた十分な広さのテントを使用してください。

露店営業

(5)給水タンクの容量、取扱品目について

取扱品目の詳細についてはお問い合わせください。

給水タンク容量 取扱品目
40リットル 簡易な営業のみ
80リットル 比較的大量の水を要しない営業のみ

200リットル

(200L/準固定の2種あり)

比較的大量の水を要する営業

いずれも、排水を保管する容器等が必要

取扱品目とタンク容量について、必ず事前にご相談ください。仕込み行為や食器の使用についても制限があります。

お問い合わせ

部署名:丹波県民局 丹波健康福祉事務所 食品薬務衛生課

電話:0795-73-3769

FAX:0795-73-0259

Eメール:Tanbakf@pref.hyogo.lg.jp