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食品関係の営業を営もうとする場合、食品衛生法に基づく営業許可申請もしくは営業届出が必要です(一部不要)。
営業許可もしくは営業届出の対象、各営業許可の施設基準、食品衛生責任者資格の詳細については兵庫県生活衛生課のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
丹波市、丹波篠山市内での営業許可申請もしくは営業届出につきましては、丹波健康福祉事務所 食品薬務衛生課までお問合せください。
営業許可申請を検討されている方は施設基準を満たさない場合、許可が下りませんので、必ず工事開始前に、設計図(平面図:手書き可)等をお持ちの上、ご相談ください。来所が難しい方は、FAXやメールにて送付いただくことも可能ですが、送信後に電話連絡をお願いします。また来所される場合は、電話で事前予約をお願いします。
(1)事前相談
取り扱い食品や業態によって、取得する営業許可の種類、営業施設の基準が異なります。
施設整備の前に調理場・製造場の図面等を持参のうえ、ご相談ください。
(2)申請
申請に必要な書類等
(ア)食品営業許可申請書(様式第1号)
窓口で配布しています。申請来所時に窓口で説明を受けながら記載いただくこともできます。
食品営業許可申請書(様式第1号)(外部サイトへリンク)をダウンロードし両面印刷して使用いただくこともできます。
(イ)施設の構造及び設備を示す営業施設の図面
(ウ)申請手数料(別ウィンドウで開きます)※業種別施設基準も記載しています。
(エ)申請者が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書もしくはその写しまたは定款もしくは寄附行為の写し
(オ)水道水以外の水(特設水道、井戸水など)を使用する場合には、食品衛生法施行規則第67条第5号に規定する水質検査の結果を証する書類またはその写し(※水質検査の項目は製造品目等により異なりますので、お問い合わせください。)
(カ)食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生管理者が必要な業種の場合は別途書類が必要)
許可証の郵送を希望する場合は、申請時にレターパックまたは530円分の切手を貼った封筒(A4サイズ)を準備してください。
(3)実地調査
日時調整の上、保健所職員が申請施設に調査に伺います。
施設基準を満たさない場合は、再調査となりますのでご注意ください。
(4)許可、営業開始
実地調査より1週間程度で営業許可が下り、営業を行うことができます。
営業施設の整備相談の際、許可申請時などに平面図を提出いただきます。
以下内容に留意して図面を作成してください。
露店および自動車(キッチンカー)による営業許可については、別途、施設の基準や取扱品目が定められています。給水タンクの容量やその他設備に応じて取扱品目が異なりますので、必ず事前にご相談いただき、申請日時等を予約の上、来所してください。
申請に必要な書類等はこちら
営業許可業種と営業届出対象外の業種を除くすべての食品等事業者が営業を始める際には、事前に営業届出が必要です。下表を参考に行いたい内容について、まず電話でお問合せください。
許可申請もしくは営業届出事項を変更された場合、及び廃業された場合は手続きが必要です。
食品の安全性を確保し、食中毒等の事故を防ぐため、イベント等において、社会通念上、営業と認められない範囲で、簡易な施設を設けて食品を提供する行為を行う場合、原則として各出店者の取扱品目等をイベント等主催者が取りまとめの上、「臨時出店届」を提出してください。
提出の際、衛生的な食品の取扱い等を説明させていただきますが、取扱品目の変更をお願いする場合もありますので、取扱品目の変更が可能な段階で届け出るようにしましょう。
(注)すでに飲食店等を経営している営業者が出店する場合は、露店営業の許可が必要です。
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