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更新日:2020年2月1日

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加古川県税事務所からのお知らせ〈2月号~確定申告~〉

令和元年分確定申告期は2月17日(月)~3月16日(月)までです。

<確定申告相談会場>

加古川税務署:ニッケパークタウン本館センタープラザ

(加古川市加古川町寺家町173-1)

明石税務署:あかし保健所1階多目的ホール

(明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7)

※受付時間は9:00~16:00まで。

(混雑の状況により、早めに受付を終了させていただく場合があります)

※通常、土・日・祝日は開設していません。ただし、2月24日(月・振替休日)、3月1日(日)は受付可能です。

※確定申告期前の来署による相談は事前予約が必要です。

 

詳しくは、国税庁または大阪国税局のホームページをご覧ください。

 

                                                 問い合わせ先

                                                 加古川税務署(代表)079-421-2951

                                                 明石税務署(代表)078-921-2261

県税は、みなさんの暮らしを支える大切な財源です 

 みなさんが納められている県税は、県全体で令和元年度約7,380億円の見込みです。

 県の予算額約1兆9,355億円の38.1%を占める貴重な自主財源であり、安全・安心の確保や活力と魅力あふれる地域づくりなど、安全で元気なふるさと兵庫の実現に向けた様々な施策の推進に役立てられています。このうち、東播磨県民局では505億9千3百万円の収入が見込まれています。

〖加古川県税事務所での取組み〗

1.東播磨県民局の税収について

 令和元年度の税収規模は505億9千3百万円で、県全体の6.9%を占めています。

 主な税目として、個人県民税が255億7千7百万円(構成比 50.6%)、法人事業税が116億3千2百万円(構成比23.0%)、自動車税が76億9千万円(構成比 15.2%)であり、個人県民税の構成比が 50.6%と県全体の同構成比26.2%に比較して高いことが当管内の特色です。

 県税は暮らしを支える大切な税金です。

 納期限までに納めていただく取り組みを進めています。

 

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2.納期限内に納付しましょう!

 税金の滞納はあなたの生活に不利益をもたらすだけです。必ず、納期限までに税金を納付しましょう。

 《税金を納めなかった場合》

  1. 差押え・捜索などの処分を受けることとなります。
  2. 差押えは、預金、給与、不動産、自動車、売掛金などあらゆる財産が対象です。
  3. 差押えられた預金等については、原則として、税金(延滞金・加算金を含む)を全額納付されない限りお返しすることはできません。
  4. 捜索にあたっては、自宅や事務所に強制的に立ち入ることになります。
  5. 延滞金の利率は、年8.9%(納期限から1か月間は2.6%:率は年によって変動します)です。

 

タイヤロック

 税金を納期限までに納めなかった場合、延滞金を加算して払ったり、差押えを受けるなどの不利益を被ることとなります。

 また、差押えについては、予告なしに行うこともあります。

 平成30年度において、加古川県税事務所では、下記のとおり処分を行っています。

差押 239件
捜索 5件

 

 例えば、「自動車税は車検の時にまとめて払えばいいや」と考えておられませんか?

 税金を法定納期限までに納付されない場合は、法律に基づき、滞納されている方の財産を差押えすることになります。 

 自動車税、不動産取得税など県税の納税がまだお済みでない方は、至急納税をお願いします。

 「しまった!」と後悔することにならないよう、納期限までに税金を納めましょう。

 (自動車税の滞納) 問合せ先:自動車税課 TEL 079-421-9023

 (自動車税以外の県税滞納) 問合せ先:収税課  TEL 079-421-9275

 

3.個人事業税の納付は、口座振替が便利です。

 個人事業税は、不動産貸付業・請負業・飲食店業・物品販売業・医業など個人で事業を行っている人に対してかかる税金です。

 納税は、県税事務所から8月に送付された納付書により、8月(第1期)と11月(第2期)の2回に分けて金融機関等の窓口で納めていただきます。(ただし、税額が1万円未満の場合は8月に一括で納めていただきます)

 この納税を口座振替にしてみませんか?

 申込み手続きは、依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、金融機関または県税事務所へ提出するだけです。

 依頼書は「申請書等ダウンロードサービス」→「【2-3】納付書送付依頼書兼口座振替依頼書」からダウンロードできます。

 ・申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)

口座振替のおすすめ

4.不正軽油は、作らない、売らない、買わない、使わない!

軽油 不正軽油の製造・販売・使用は、脱税行為であるほか、エンジンの損傷・環境汚染・廃棄物の不法投棄などをまねき、住民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪行為です。

 兵庫県では、車両タンクの路上抜取調査、事業所地下タンクの抜取調査、不正軽油の不買指導、製造・販売・使用の摘発等に取り組んでいます。ご協力をお願いいたします。

情報提供先:

    課税第2課  TEL 079-421-9285

                    FAX 079-421-4732

    不正軽油ホットライン             TEL 078-361-8593

  (神戸県税事務所軽油調査課)   FAX 078-361-5817

                                                                                        【車両タンクの路上抜取調査(明石市魚住町清水)】

お問い合わせ

部署名:東播磨県民局 加古川県税事務所

電話:079-421-9269

FAX:079-421-4732

Eメール:Kakogawaknz@pref.hyogo.lg.jp