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介護員養成研修を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針に基づく県内大学の感染防止対策等を参考に、感染防止対策を徹底いただくようお願いいたします。
また、施設等の運営については、以下の厚生労働省事務連絡による取扱いに留意しつつ進めていただくようお願いします。
従来の介護保険制度においては、複数の養成研修があり複雑な養成体系となっていました。そこで、介護保険法施行規則の改正が行われ、平成25年4月から訪問介護員養成研修2級課程が介護職員初任者研修へと移行されました。
※介護員養成研修一般募集状況はこちらのページをご覧ください。
介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすること
訪問介護事業に従事しようとする者若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする者
高齢化に伴い、介護人材の確保が課題となっています。そこで、人材の有効活用・機能分化のため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正によって、平成30年4月1日から新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。
生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得すること
生活援助中心型のサービスに従事しようとする者
令和4年6月2日付けで、兵庫県介護員養成研修事業者指定要領を改正しました。
研修事業者におかれましては、改正後の要綱等に沿って適正な研修事業を実施いただくようお願いします。(要綱等は下記よりダウンロードしてください。)
【改正後】 |
【要綱等】
【提出様式】
※が今回改正したものです。令和4年6月2日以降の申請はこちらの様式をご使用ください |
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介護職員初任者研修に関して寄せられた質問と回答を掲載しています。指定申請を検討されている方は、是非ご覧ください。
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