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令和4年度分自動車税種別割のクレジットカードによる納税の受付期間は終了しました。
まだ納税がお済みでない方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所で納税してください。
兵庫県では、平成29年度よりパソコン・スマートフォン・タブレット型端末等(インターネット)を利用したクレジットカードによる自動車税種別割の納税ができるようになりました。
クレジットカードによる納税は、地方自治法第231条の2の3第1項に基づく指定納付受託者による代理納付です。
令和4年度の納期限は令和4年5月31日(火曜日)です |
令和4年度のクレジット収納の受付は終了しましたが、参考に掲載しています。
クレジットカードによる納税の場合、自動車税種別割納税通知書記載の税額の他に、1件(自動車税種別割納税通知書1枚)の納税につき、税込330円のシステム利用料が必要となります。
(例)税額39,500円の場合、クレジットカード会社への支払金額は、税込39,830円です。
分割払いやリボ払いを選択された場合、システム利用料とは別にクレジットカード会社が定める手数料がかかることがあります。
二重納付等により還付することになった場合でも、システム利用料は返金されません。
パソコン・スマートフォン・タブレット型端末等(インターネット)を利用します。
金融機関等の窓口、コンビニエンスストア、県税事務所へクレジットカードをご持参いただいても、クレジットカードによる納税はできません。
自動車税種別割納税通知書到達時からご利用いただけます。
※今年度の自動車税種別割の納期限は、 令和4年5月31日(火曜日)です。
納期限後に納付された場合は、法令に基づき延滞金が発生する場合があります。
延滞金が発生した場合は、後日、延滞金納付書を送付いたします。
自動車税種別割納税証明書は送付されません。
また、納税手続が完了してからおおむね2週間は納税確認ができないため、自動車税種別割納税証明書の発行はできません。
自動車税種別割納税証明書が必要な場合は、管轄の県税事務所に申請してください。
納税証明書の申請方法については、県税の納税証明書の申請方法のページをご覧ください。
平成27年9月24日から、自動車税種別割の納税確認の電子化が開始されたことにより、車検更新時の自動車税種別割納税証明書の提示は省略できるようになりました。
クレジットカードによる納税手続が完了してからおおむね2週間は納税確認ができないため、この期間中に車検更新をする場合は、自動車税種別割納税証明書の提示が必要です。 車検等で自動車税種別割納税証明書がすぐに必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所にて現金で納税してください。 |
詳しくは、自動車税種別割の納税確認の電子化のページをご覧ください。
クレジットカードによる納税手続きをされた場合、領収証書は発行されません。
カード会社が発行する利用明細書等で確認してください。
領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所で納税してください。
お支払手続が完了すると、支払を取り消すことはできません。
他の納税方法と重複して二重納付された場合や、自動車を抹消登録した場合等で、自動車税種別割の還付金が発生した場合には、納税義務者に還付(または未納の税金に充当)します。
還付手続には、二重納付の場合は納税の日から2か月程度、抹消登録の場合は抹消登録から1か月半程度かかります。
還付された場合でも、クレジットカードによる納税に必要となるシステム利用料(税込330円)は返金されません。
あらかじめご了承ください。
口座振替を利用いただいている場合は、クレジットカードによる納税はできません。
次年度以降クレジットカードによる納税を希望される方は、口座振替停止の手続が必要となりますので、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
なお、口座振替停止の手続時期によっては、申請の翌々年度から対象となる場合もあります。
パソコン・スマートフォン・タブレット型端末等から兵庫県税納税サイトへアクセスし、注意事項等を必ずご確認のうえ、画面操作をしてください。
よくある質問と回答については、クレジットカード納税Q&Aをご覧ください。
クレジットカード納税Q&A(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)令和4年4月21日修正
【自動車税種別割に関すること】
【納税証明、収納、還付に関すること】
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。