更新日:2016年11月4日

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鉱区税

県内の鉱区で鉱物を採掘する権利(鉱業権)を有する人に、県が課税しています。

納める人納める額申告と納税その他県税全般(県税のあらまし)

納める人

県内に鉱区を持っている鉱業権者

納める額

砂鉱を目的とする鉱区 面積100アールごとに年額200円
砂鉱を目的としない鉱区 試掘鉱区 面積100アールごとに年額200円
採掘鉱区 面積100アールごとに年額400円

 

  • 石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記税率の3分の2になります。
  • 賦課期日(4月1日)後に鉱業権の設定・消滅があった場合は月割課税になります。

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申告と納税

  1. 申告
    鉱業権の設定、消滅又は変更のあった日から7日以内に申告が必要です。
  2. 納税
    県税事務所から送付される納税通知書により5月に納めます。

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お問い合わせ

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