ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > 納税証明書交付請求時の本人確認

更新日:2022年1月26日

ここから本文です。

納税証明書交付請求時の本人確認

個人情報の保護をより一層図るため、納税証明書を請求される際には、請求者(代理で請求される方を含む。)がご本人であることを確認できるものの呈示をお願いします。
請求者がご本人であることを確認できるものの呈示がない場合は、納税証明書を交付できません。
本人確認は、納税者の皆様の情報を保護するための措置です。ご理解とご協力をお願いします。

本人確認のため窓口で呈示もしくは郵送時に添付いただくもの

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・運転経歴証明書、健康保険証、旅券(パスポート)、特別永住者証明書、
国民年金証書(手帳)、母子健康手帳、身体障害者手帳、社員証・学生証、その他公の機関が発行した資格証明書又はこれに準じるもの

(注)窓口で呈示いただく場合は、原本に限ります。(郵送で請求される場合は、写しを添付してください。)

(注)有効期間があるものについては、有効期間内のものに限ります。

(注)​​​​​​​​​​​​​​健康保険証の写しを送付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号のマスキングを施してください。

納税者等の代理人の方が来所、請求される場合

納税者等の代理人の方が請求(窓口請求・郵送請求とも)される場合は、代理人の方の本人確認書類のほかに、納税証明書の請求及び受領に関する委任状またはそれに相当するもの(注)が必要です。

(注)自動車継続検査及び構造等変更検査用の納税証明書に限り、自動車税(種別割)納税証明書交付請求書に車台番号(下4桁)を記載することで、委任状に代えることができます。

詳しくは、「県税の納税証明書」をご確認ください。

電話等による納税状況照会

電話等においては、納税者ご本人であることの確認が困難であることから、未納額等の納税状況照会は、ご遠慮願います。
納税証明書は納税者の皆様の情報を証明するものです。本人確認の厳格化は、個人情報をこれまで以上に保護するための措置です。お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

このページで疑問が解決しない場合は、県税の納税証明書のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。