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更新日:2024年8月30日

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土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限等について

土砂災害防止法に基づく特定開発行為とは

土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域(R区域)において、以下の行為(特定開発行為)をしようとするときは、知事の許可を受ける必要があります。

  1. 非自己居住用の住宅(住宅宅地分譲、賃貸住宅建設等)のための開発行為

  2. 特に防災上配慮を要する者(災害時要援護者)が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築を目的とする開発行為

1及び2の用途でないことが確定していない場合も対象となります。

特定開発行為図

特定開発行為許可申請の手続き

特定開発行為許可の申請手続きにあたり、所在地を所管する【お問い合わせ窓口】に事前相談いただくようお願いします。

事前相談シート(ワード:66KB)

特定開発許可申請書等(様式集)(ワード:131KB)

特定開発行為許可技術マニュアル

土砂災害を防止するための対策工事について、それぞれの自然現象の特定開発行為許可技術マニュアルを基に計画・施工を行ってください。

特定開発行為許可技術マニュアル(急傾斜地の崩壊編)(PDF:6,321KB)

特定開発行為許可技術マニュアル(土石流編)(PDF:1,446KB)

特定開発行為に該当しない場合の土砂災害特別警戒区域の解除について

特定開発行為には該当しないが、対策施設施工により土砂災害特別警戒区域の解除を希望される場合については、対策施設施工前に事前協議の上、協議書を提出いただく必要があります。

詳しくは所在地を所管する【お問い合わせ窓口】にご相談ください。

(特定開発行為:非該当)土砂災害特別警戒区域の解除協議書(様式集)(ワード:129KB)

開発行為に伴う留意事項について

宅地造成等の開発行為の許可基準となる「都市計画法」や「宅地造成及び特定盛土等規制法」等の許可を受けて開発された斜面や宅地であっても、土砂災害警戒区域等の指定要件を満たしていれば、新たに区域が指定されることがありますのでご注意ください。

詳しくは下記のリンク先をご確認ください。

兵庫県/開発行為に伴う土砂災害警戒区域等の指定について(hyogo.lg.jp)

お問い合わせ窓口

特定開発行為許可申請及び土砂災害特別警戒区域の解除のご相談については、該当する市町を所管する以下の土木事務所へご連絡ください。

窓口 電話番号 管内市町
神戸県民センター神戸土木事務所 管理課 078-737-2135 神戸市

阪神南県民センター西宮土木事務所 管理第2課

0798-39-6131 尼崎市、西宮市、芦屋市
阪神北県民局宝塚土木事務所 管理第2課 0797-83-3183

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

東播磨県民局加古川土木事務所 管理第2課 079-421-9375 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
北播磨県民局加東土木事務所 管理課 0795-42-9389 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

中播磨県民センター姫路土木事務所 管理第2課

079-281-9460 姫路市(家島町を除く)、神河町、市川町、福崎町
中播磨県民センター姫路港管理事務所 業務管理課 079-235-1895 姫路市(家島町)
西播磨県民局光都土木事務所 管理課 0791-58-2235 相生市、赤穂市、上郡町、佐用町
西播磨県民局龍野土木事務所 管理課 0791-63-5207 たつの市、宍粟市、太子町
但馬県民局豊岡土木事務所 管理課 0796-26-3742 豊岡市
但馬県民局新温泉土木事務所 管理課 0796-82-5681 香美町、新温泉町
但馬県民局養父土木事務所 管理課 079-662-2173 養父市、朝来市
丹波県民局丹波土木事務所 管理課 0795-73-3835 丹波篠山市、丹波市
淡路県民局洲本土木事務所 管理第2課 0799-26-3229 洲本市、南あわじ市、淡路市

お問い合わせ

部署名:土木部 砂防課 管理班(手続きに関すること)

電話:078-362-9267

内線:4462

部署名:土木部 砂防課 砂防班(技術に関すること)

電話:078-362-3565

内線:4461

FAX:078-362-4281

Eメール:sabouka@pref.hyogo.lg.jp