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更新日:2023年11月2日

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【ソフト対策】土砂災害警戒区域等に指定されると

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

土砂災害警戒区域(土砂災害のおそれがある区域)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

  1. 市町村地域防災計画への記載
    土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
  2. 要配慮者利用施設における警戒避難体制
    高齢者、障害者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやすい要配慮者の利用する施設が警戒区域内にある場合には、市町村地域防災計画において要配慮者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。
  3. 土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
    土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や利用する施設の存する土地が土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民等に正しく伝達されていることが大切です。このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています。
  4. 宅地建物取引における措置
    警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れがある区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

  1. 特定の開発行為に対する許可制
    特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった要配慮者利用施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。特定開発行為については、所管の土木事務所等にお問い合わせください。→土木事務所等連絡先
    特定開発行為許可技術マニュアル(急傾斜地の崩壊編)(PDF:6,321KB)
    特定開発行為許可技術マニュアル(土石流編)(PDF:1,446KB)
    開発許可、宅地造成工事許可を申請される皆様へ(PDF:709KB)
  2. 建築物の構造の規制
    特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるように、居室を有する建築物については建築確認の制度及び構造規制が適用される場合があります。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事又は指定検査確認機関の確認を受けることが必要になります。
  3. 建築物の移転等の勧告及び支援措置
    急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
    また、特別警戒区域に指定された場合、次のような支援が受けられます。
    支援措置について(PDF:441KB)
  4. 宅地建物取引における措置
    特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の制限に関する事項の概要について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

 

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