ここから本文です。
公有地の拡大の推進に関する法律では、公有地の拡大の計画的な推進を図るため、一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする者(売主)は、契約締結前に、土地の所在、面積、譲渡予定価格等を当該土地の所在する市町長に届け出なければなりません。
この制度は、公共施設の整備等が必要な土地について、民間取引に先立ち、地方公共団体等が土地の所有者と、買取り協議を行う機会を確保するものです(土地の先買い制度)。
地方公共団体等による土地の買取りを希望する場合は、申出をすることができます。
届出及び申出の手続きについては、土地の所在する市町の担当窓口へお問い合わせください。
各市町の「公有地の拡大の推進に関する法律」の窓口(PDF:210KB)
※市の区域内に所在する土地に係る事務は、法改正により平成24年4月1日から各市が処理することとされました。
また、町の区域内に所在する土地に係る事務は、「知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例」に基づき、平成27年4月1日から各町へ移譲されています。
届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市町長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公有地の拡大の推進に関する法律第32条)
次の規模以上の土地取引を行った場合は、「国土利用計画法」に基づく届出が必要です。
届出は、土地の譲受人(買主)が契約締結日を含めて2週間以内に行わなければなりません。
お問い合わせ