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無秩序な土地利用を防止するために、県では「大規模開発及び取引事前指導要綱」を制定しています。対象は、神戸市域、市街化区域及び用途地域以外における10ha以上の民間大規模開発計画で、要綱に基づき、開発行為に必要な許認可の申請等に先立って事前協議を行い、適正な措置を講ずるよう指導しています。
協議が必要な「開発行為」の対象として平成29年1月1日より「太陽光発電設備の設置に伴う土地の区画形質の変更」を追加し、平成30年10月29日より「風力発電の設置に伴う土地の区画形質の変更」を追加しました。
県では、第3次兵庫県地球温暖化防止推進計画(平成26年3月策定)に「ひょうご100万キロワット創出プラン」を盛り込み、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入促進に努めてきました。
しかし、固定価格買取制度の導入以降、特に急増してきた太陽光発電設備の設置に伴い、土地の形質変更による防災機能の低下、森林伐採による自然環境の悪化、景観・眺望への影響、太陽光パネルの反射光等が問題となっています。
また、全国的に増加している風力発電設備については、大型化に伴う騒音の発生、自然環境への影響などが懸念されているほか、台風等の自然災害により設備が倒壊する事故が発生するなど、安全面への不安も高まっています。
このため、要綱の協議対象に「太陽光発電設備、風力発電設備の設置に伴う土地の区画形質の変更」を追加することにより、当該設備設置に許認可等が必要な法令等をはじめ、土地利用、環境及び公共施設に関する法令等の観点などから総合的に検討を行い、無秩序な土地利用の防止を図ります。
要綱においては、1.「開発行為」に必要な法令等の手続き又は2.その開発を目的とした土地の所有権等を取得する場合には、事前に協議を行い知事の同意を得なければならないとされていますが、このたび、協議が必要な「開発行為」の対象に「太陽光発電設備、風力発電設備の設置に伴う土地の区画形質の変更」を追加します。
また、太陽光発電設備に係る事業については転売等による事業承継の事例が見受けられます。事業承継につきましては要綱協議を必要としておりますが、開発計画に変更がない場合には審査項目を一部省略した上で、承継者に対し新たな同意を行うこととします。
太陽光発電設備:平成29年1月1日
風力発電設備:平成30年10月29日
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