兵庫県土地利用審査会について
兵庫県土地利用審査会は、国土利用計画法第39条、兵庫県土地利用審査会条例の規定により設置されている知事の諮問機関です。
兵庫県土地利用審査会の概要
設置根拠等
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)
兵庫県土地利用審査会条例(昭和49年兵庫県条例第64号)
設置年月日
昭和49年12月20日
委員数・任期
委員数:6名
任期:3年間
所掌事務
- 土地取引届出(事後届出、注視区域、監視区域)に対する勧告
- 規制区域、監視区域、注視区域の指定
- 遊休土地に係る計画の届出に対する勧告
- 不服申立
公開・非公開の別
非公開
(情報公開条例第6条第1,2号に該当する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、非公開とする。)
第139回兵庫県土地利用審査会(令和6年8月20日開催)
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第134回兵庫県土地利用審査会(令和元年8月23日開催)
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