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無秩序な土地利用を防止するために、県では「大規模開発及び取引事前指導要綱」を制定しています。対象は、神戸市域、市街化区域及び用途地域以外における10ha以上の民間大規模開発計画で、要綱に基づき、開発行為に必要な許認可の申請等に先立って事前協議を行い、適正な措置を講ずるよう指導しています。
なお、協議対象となる「開発行為」に係る判断フローは別添のとおりです。
また、平成29年1月1日より「太陽光発電設備の設置に伴う土地の区画形質の変更」、平成30年10月29日より「風力発電設備の設置に伴う土地の区画形質の変更」についても、要綱協議の対象となりました。詳細は「太陽光発電設備、風力発電設備に係る大規模開発の事前指導について」をご覧ください。
開発行為計画者(申出)⇒所管県民局・県民センター(受理)⇒市町(意見照会・回答)⇒所管県民局・県民センター(副申)⇒建築指導課(概略審査)⇒土地利用調整委員会(調査・審議)⇒同意の適否
開発する土地の所在する地域を所管する県民局・県民センターのまちづくり建築課に提出してください。
その他要綱についてのお問い合わせは、まちづくり部建築指導課土地対策班まで。
協議申出にあたってのその他の添付図書
その他、大規模開発及び取引事前指導要綱第4条第1項各号に規定する図書(下記関連資料「大規模開発及び取引事前指導要綱関係書類作成要領」により作成。)
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