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更新日:2024年12月2日

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国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内(PDF:49KB)に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません(ただし、神戸市内の土地取引については、神戸市長が届出を処理します)。

令和3年1月より、土地売買等届出書(様式)及び委任状(様式)等の押印が不要となりました。届出義務者から委任をうけた者(県様式3号の受任者)が、届出される場合は、届出窓口で本人確認書類の提示が必要です。郵送で届出をされる場合は、本人確認として官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)1点、または官公署が発行したもので顔写真のない証明書(健康保険証、年金手帳等)2点の添付が必要です。

詳細はリーフレット(別ウィンドウで開きます)(PDF:542KB)または、国土交通省ホームページをご覧ください。

なお、国土利用計画法に基づく土地取引届出についてのご相談・提出窓口は、土地の所在する市役所・町役場各市町窓口)(PDF:45KB)になります。

届出をしなかった場合

土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-9297

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp