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更新日:2023年3月20日

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災害時の仮設住宅として活用できる住宅(セーフティネット住宅)の登録について

今後発生する確率が高い南海トラフ地震では、甚大な住宅被害が生じると予測されています。兵庫県では、被災しても生活上の支障をできるだけ縮減して、いち早く立ち直る“減災社会・兵庫”の実現をめざしています

被災後、恒久住宅に移る(戻る)までの仮住まいとして、これまでの用地を確保して一から建設するプレハブの仮設住宅だけでなく、いち早く入居できるよう、民間の住宅を借り上げて提供する賃貸型応急住宅を積極的に活用することとしています

そこで、被災者の住まいとして賃貸してもいいという空き家・空き室をお持ちの方は、セーフティネット住宅として登録することができますので、県住宅政策課までご相談ください

被災者など住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)として登録するもので、入居対象を被災者に限定して登録することもできます

登録基準

  • 面積が25m2以上あること
  • 耐震性能を有すること
    (原則、昭和56年6月以降に建築確認を受けた物件、または耐震補修済の物件であること)
  • 個別の台所、入浴設備、トイレ等を有すること(他世帯への間借りは不可)等

賃貸型応急住宅として活用する時の条件等

  • 応急危険度判定等により、安全性が確保されていると確認された建築物であること
  • 家賃は、災害ごとに国との協議等により決定する金額以下で設定いただきます
  • 仮設住宅として活用する期間は、原則2年間です(期限後、当事者同士の契約により賃貸し続けられる可能性もあります)
  • 県・市町が契約・調整に介在・協力します
  • 登録しても、通常の賃貸住宅として貸し出すこともできます
  • 住宅確保配慮者専用住宅として登録して賃貸する場合は、改修費用に対し支援を受けることもできます(詳細は住宅政策課へお問い合わせください)

家賃以外に県・市町が負担するもの

ア 共益費・管理費

イ 退去修繕負担金(家賃の2ヶ月分)

 ※ 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用について、退去時修繕負担金を上回る場合の不足額は入居者負担

ウ 火災保険・借家人賠償責任保険(必要な額)

エ 媒介手数料(家賃の0.5ヶ月分+消費税)

オ 礼金(家賃の1ヶ月分)

カ 入居時鍵等交換費(社会通念上適正な額)

入居者が負担するもの

ア 駐車場・駐輪場使用料

イ 光熱水費、自治会費

ウ 契約期間中の修繕費(軽微なもの)

概要図

 

<セーフティネット住宅の県内登録窓口>

住宅の所在地 登録窓口 電話番号 登録料
神戸市 神戸市建築住宅局政策課 078-595-6503 無料
姫路市 姫路市住宅課 079-221-2632
尼崎市 尼崎市住宅政策課 06-6489-6608
西宮市 西宮市すまいづくり推進課 0798-35-3771
上記以外 (公財)兵庫県住宅建築総合センター 078-252-3982

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課

電話:078-362-3611

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp