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災害対策本部が設置されるような大規模な地震又は豪雨等のため、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定をすることによって、二次災害を軽減・防止し住民の安全を図ることを目的としています。
調査結果は、判定ステッカーにより行います。

※危険度判定は、罹災証明のための被害調査ではありません。
被災宅地危険度判定士(以下、「宅地判定士」)は、被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の2次災害の危険度を判定する土木、建築等の技術者です。
宅地判定士になるためには、県知事等が実施する被災宅地危険度判定講習会を修了し、危険度判定を適正に執行できると認定され(もしくは同等以上の知識および経験を持つと認められ)、登録される必要があります。
令和8年4月現在、兵庫県では1,104名の宅地判定士が登録されています。
なお、宅地判定士が判定活動をする場合、身分を明らかにするため認定登録証を携帯し、「被災宅地危険度判定士」と明示した腕章やヘルメットを着用します。
県内で災害が発生した場合、兵庫県及び県内市町の職員である宅地判定士が判定活動を行います。
他都道府県で大規模な被害が発生した場合、被災都道府県等の要請により宅地判定士の派遣を行います。兵庫県では、これまで東日本大震災において宅地判定士を派遣し活動を行いました。
平成7年1月の阪神・淡路大震災での宅地災害を教訓として被災宅地危険度判定活動をより円滑かつ適切に実施するために、都道府県、政令指定都市等を会員として平成9年5月に創設された協議会です。
協議会の活動等については、ホームページをご確認ください。
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