国土調査法第19条5項指定とは何ですか?
国土調査以外の測量及び調査により作成された地図等について政令で定める手続により申請した場合、国土調査の成果と同等以上の精度があると認められたときは、国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定されます。
これを一般的には「19条5項指定」といいます。
兵庫県においては、民間事業者の方にも申請がしやすいように、国土交通大臣への直接申請だけでなく、県担当窓口経由でも申請ができることとしました。
指定の条件
- 図面上に表示した基準点等、図郭線や筆界点等が国が定めた平面直角座標系に基づいていること。
- 調査・測量上に誤りがなく、測量上の誤差が国土調査法施行令第6条で規定された限度内であること。
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