閉じる

ここから本文です。

更新日:2021年3月24日

意見書 第68号

飲食店等に対する営業時間短縮の要請に係る協力金の改善を求める意見書

 11都府県に対する緊急事態宣言が発出され、当該地域の夜間の不要不急の外出が抑制されたことなどによって、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は大幅に減少した。

 このことは国民の理解・協力があったからこそだが、何よりも経営的打撃を受けるにもかかわらず、営業時間短縮の要請に応じた飲食店等の協力があって実現することができたと言える。また同時に、飲食店等の夜間営業時間短縮が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に一定の効果を発揮したと言える。

 一方で、飲食店等の協力を得るためには、夜間営業時間短縮に伴う経営的打撃を緩和するための新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給が必要不可欠であり、政府では1日あたり6万円という協力金を一律に支給されたところである。

 一律支給はわかりやすく、迅速な支給ができるというメリットがあるものの、店舗規模や経営形態が大きく異なる飲食店等をひとくくりにして協力金を支給する制度設計については、緊急事態宣言発出に伴って経営的打撃を受けたにもかかわらず支給の対象とならなかった事業者からは批判の声が多く出ている。

 今後も新型コロナウイルス感染症の再拡大や、それ以外の感染症等の感染拡大も考えられることから、それに備えてあらかじめ事業者を含めて国民の理解を得られる制度設計をしておく必要がある。

 よって、国におかれては、店舗規模、経営形態等を考慮し、飲食店以外の業種も含めた、きめ細やかな給付金制度を創設するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年3月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣            様
財務大臣
経済産業大臣
経済再生担当大臣
内閣府特命担当大臣(地方創生)

兵庫県議会議長 原 テツアキ

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp