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更新日:2021年3月24日

意見書 第71号

中国政府に対して自由、基本的人権の尊重及び法の支配が保障されるよう働きかけることを求める意見書

 中国当局のウイグル人等の少数民族への抑圧、香港での人権侵害が続いている。国際連合人権理事会は、中国政府に対して人権活動家の拘束をやめることやウイグル人やチベット人、モンゴル人などの少数民族の権利を守ることを求める勧告を採択している。中国政府は国連安全保障理事会の常任理事国という責任ある地位を占めるのであれば、これらの勧告をはじめ、国際社会の声に真摯に耳を傾け、新疆ウイグル自治区の人権状況について透明性のある説明をすべきである。また、香港の「一国二制度」、「高度な自治」という約束を守り、その人権状況を早急に改善すべきである。

 人権は普遍的価値であり、国際社会の正当な関心事項であり、2022年のワールドマスターズゲームズなど国際イベントを控えた本県においても、隣国での人権問題に関心と懸念を抱いている。

 中国の人権侵害には、国連憲章と国際法の遵守を迫る国際世論を高め、外交的に包囲していくことが重要である。

 よって、国におかれては、ともにG7を構成する国々が加盟する欧州議会や、米国議会等の取組にならって、国際社会との連携の上、中国政府に対して、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重及び法の支配が中国においても保障されるように働きかけることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年3月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣  様
内閣官房長官
総務大臣
外務大臣

兵庫県議会議長 原 テツアキ

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

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