閉じる

ここから本文です。

更新日:2022年3月24日

意見書 第79号

中小企業等の事業継続、雇用維持に関する支援の充実強化を求める意見書

 

 長期化する新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内の経済・雇用に深刻な影響が出始めている。3度の緊急事態宣言の発令に加え、全国的に感染が再拡大し、緊急事態措置が延長される中、休業や時短営業を余儀なくされた飲食・小売事業者、イベント施設をはじめ、これらの関連事業者を含めると影響範囲は計り知れない。

 昨年度の平均有効求人倍率は前年度を0.45ポイントも下回る1.1倍となっており、完全失業者も前年度から36万人増え198万人となっている。また、解雇、雇い止めの見込み数が10万人を超え、そのうち半数近くはパート、アルバイトなどの非正規労働者である。

 営業時間短縮や休業要請の確実な実施と、これに応じた事業者への協力金の迅速な支給、事業継続や雇用確保等に向けた支援の強化が求められている。

 よって、国におかれては、県民の命と暮らしを守る地方公共団体の取組や、影響を受けている全ての事業者等における事業の継続と雇用の維持の取組を力強く支援するため、下記の措置を講ずるよう強く要望する。

1 緊急事態宣言解除後も新型コロナウイルス感染症の影響が収束するまで、期間を定めて指定されるセーフティネット保証4号・危機関連保証の期間及びセーフティネット保証5号の全業種に対する期間を延長すること。また、本年3月末で保証申込が終了した無利子・無保証料融資制度の申込みを再開し、中小事業者の資金繰り支援を継続・強化すること。

2 月次支援金について、緊急事態宣言等解除後に都道府県が独自に取り組む時短営業等の協力要請についても対象とし、必要な財源を措置するとともに、影響が長引く場合は、売上減少割合等の要件を緩和すること。

3 今後、新たに月次支援金のような給付金制度を創設する場合は、全国一律に、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けている全ての事業者について売上要件を緩和する等の制度の改善を行うこと。

4 緊急事態宣言の発令を受けた都道府県が、大規模施設等に対して独自に協力要請の上乗せ措置を行った場合の協力金について、負担割合の見直しなど必要な財源を措置すること。

5 雇用調整助成金の特例措置を8月以降も継続するとともに、要件、上限額、助成率等を維持し、縮減を行わないこと。また、本年5月以降の縮減内容(対象事業主、助成額の上限、助成率)については、縮減前と同等となるよう遡及適用を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年6月9日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
経済再生担当大臣

兵庫県議会議長 原 テツアキ

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp