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更新日:2021年12月13日
国の政策立案に地方議会の意見書を積極的に活用することを求める意見書
地方自治法第99条では、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されている。この意見書は、議会及び議員が日々の政務活動や請願、陳情等により、住民の意見、要望を広く把握した上で提案され、議会の議決により提出されるものである。
しかし、それを受け取った行政庁等からは、現状やその対応についての報告等がなされていないのが実情である。例えば、国会の衆参議院においては、意見書を受理した後、その件名及び提出議会名を衆議院・参議院公報に掲載し、関係委員会に参考送付されるのみで、行政庁に対する意見書についても、実際に国の政策立案に活用されているかどうか不透明であり、その後の処理状況について、積極的な開示がなされていない。
よって、国におかれては、今後地方議会で取りまとめられ提出された意見書について、その内容を積極的に調査・分析の上、国の政策立案に活用し、活用状況も踏まえた結果を公表することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月13日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
内閣官房長官
総務大臣
兵庫県議会議長 藤本 百男
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