閉じる

ここから本文です。

更新日:2021年12月13日

意見書 第101号

看護・介護・保育・障害福祉等の従事者の更なる賃金引上げを求める意見書

 

 看護師や介護士、保育士、幼稚園教諭など社会の基盤を支える仕事で働く人たちの所得向上は重要な課題であり、国は、看護・介護・保育等の人材不足解消対策として、医療・社会保障分野で働く職員らの賃金引上げなどの経済対策を11月19日閣議決定した。

 賃上げ額については、介護・障害福祉職員、幼稚園教諭、保育士等で月9,000円(月収の3%程度)、コロナ医療等の役割を担う医療機関の看護師を対象に限定した上で、段階的に収入を3%程度に引き上げることとし、来年2月から月4,000円(同1%)引き上げる措置が実施される。

 日本看護協会は11月19日に見解を出し、「全国の看護職にあまねく行き届くものではなく、その金額も十分とは言えません」と指摘し、夜勤手当を含む平均賃金が30代前半で全産業と逆転し、その差が「年齢を重ねるごとに開いていく」として、「賃金水準、賃金体系を改善し、十分な収入増を実現する恒久的な措置の導入を」と、要求している。

 国は全産業平均賃金月額35万2千円に対し、夜勤手当等を含めた看護師平均賃金を39万4千円、介護職29万3千円、保育士30万3千円としているが、賃金構造基本統計調査にある「きまって支給する現金給与額」から夜勤手当等を差し引いた看護師平均賃金は29万6千円、介護職23万5千円、保育士23万8千円となり、更なる賃金引上げが求められている。

 また、政府はこれらの職種の賃金に関わって「公的価格の抜本的見直し」を掲げ、公的価格評価検討委員会を設置し、年末までに具体策等をまとめるとしている。

 よって、国におかれては、看護・介護・保育・障害福祉等の従事者の処遇を改善するため、下記事項に取り組むことを強く要望する。

1 看護・介護・保育・障害福祉等の従事者の賃金を更に引き上げること。

2 看護・介護・保育・障害福祉等の従事者の賃金引き上げの財源は、診療報酬・介護報酬・保育料など利用者負担への影響に十分配慮し、国庫負担の充実を図ること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和3年12月13日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣             様
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
全世代型社会保障改革担当大臣

兵庫県議会議長 藤本 百男

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp