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更新日:2021年12月13日

意見書 第93号

18歳以下への10万円相当の給付をおなかの赤ちゃんにも適用することを求める意見書

 

 厚生労働省の全国調査によると、令和2年10月から11月に人工妊娠中絶手術を受けた約2,000人のうち、約8%の方が新型コロナウイルスによる感染への恐れとともに、失業などの収入減が中絶手術を受けた理由であると回答しており、コロナ禍で経済的な不安を抱える妊婦はますます増えている。

 今回、国において、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた経済対策として、18歳以下の子供に現金とクーポン券で計10万円を支給することが決定された。

 しかしながら、国が定めた支給要領によると、子供一人当たり5万円の現金支給については令和4年3月31日までの間に出生した児童も対象となっているものの、それ以降に出生した児童は対象外となり、経済的な不安を抱える妊婦を支えることができない恐れがある。

 よって、国におかれては、18歳以下の子供に10万円相当を支給することについて、現在おなかにいる赤ちゃんが将来生まれてきた時にも支給するよう強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和3年12月13日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣

兵庫県議会議長 藤本 百男

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