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更新日:2022年12月13日

意見書 第137号

刑法の性犯罪規定について、被害の実態や被害者の心情に即した改正を求める意見書

 2017年、刑法の性犯罪に関する規定が110年ぶりに大きく改正されたが、2019年の3月に性暴力をめぐる裁判で4件の無罪判決が相次いだことをきっかけに、女性たちの声が政治と社会を大きく揺り動かし、2020年4月に法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が設置され、再び議論が動き出した。

 昨年5月には検討会の報告書がまとめられ、同9月には、1.暴行、脅迫などの行為がなくとも、相手方が性交等に同意していないことが認識できれば、犯罪となる不同意性交等罪の導入、2.性交同意年齢の引上げ、3.地位関係性利用罪の導入などの項目が法務大臣から法制審議会に諮問された。

 しかし、本年10月24日、法務省が法制審議会の部会に提出した見直しの「試案」は、「同意のない性的行為は罪」という本質が分かりにくく、趣旨を明確にするなど、修正を求める声が弁護士、当事者、支援の専門家などから上がり、審議が続いている。

 よって、刑法の性犯罪規定の改正について、「検討会」報告書や法務大臣諮問を踏まえ、被害の実態や被害者の心情に即した改正となるよう求める。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和4年12月13日

衆議院議長 
参議院議長 
内閣総理大臣             様 
内閣官房長官 
総務大臣 
法務大臣 
国家公安委員会委員長 

兵庫県議会議長 小西 隆紀

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