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更新日:2022年12月13日
森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書
森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減や自然災害の防止等を図るため、森林整備等に必要となる地方財政を安定的に確保する観点から創設され、2019年度より地方自治体への譲与が開始されている。
譲与基準としては、総額の10分の5を私有林人工林面積、10分の2を林業従事者数、10分の3を人口で按分して譲与するとされており、その結果、森林面積が少ないにもかかわらず、人口が突出して多い大都市に対する配分額が過度に高くなる仕組みとなっているとともに、森林面積が少ない自治体ほど基金への積み立てが多い傾向が見受けられる。
一方、山間部の市町では、必要な森林整備を実施するためには、予定されている以上の財源が必要であるとの声が多い状況である。
よって、国におかれては、森林環境譲与税の創設経緯や目的に鑑み、森林環境譲与税が森林整備に一層活用されるよう、森林が多い山間地の市町村に森林環境譲与税の配分を抜本的に強化するなど、譲与基準の在り方について検討すること、加えて国の一般会計における林業予算を拡充することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和4年12月13日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
内閣官房長官
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
兵庫県議会議長 小西 隆紀
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