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更新日:2022年12月9日

請願 第73号

令和4年12月8日配付

 総務常任委員会付託

 

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書提出の件

 

1 受理番号 第73号

2 受理年月日 令和4年12月1日

3 紹介議員 ねりき 恵 子  丸 尾   牧

4 請願の要旨

 女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために、1999年の国連総会で採択され、締約国189ヵ国中114ヵ国が批准(2022年1月現在)している。条約締約国の個人または集団が、条約で保障された権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接申立てをすることができ、委員会が内容を審議し通報者と当事国に「見解」「勧告」を通知する制度を定めている。日本は、ジェンダー平等度ランキングで世界146ヵ国中116位(2021年)、G7で最下位と遅れをとっている。また、選択議定書批准により、個人通報制度や調査制度が日本に適用されれば、日本の司法判断に国際基準が更に反映されるようになる。「日本の女性の権利を国際基準に、そのために選択議定書の批准を」との声が高まっている。

 女性差別撤廃条約の締約国は、「女性に対する差別を撤廃する政策を全ての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意」している。国連の女性差別撤廃委員会や国連人権理事会は、日本政府に対し、同条約選択議定書の批准を重ねて勧告している。

 政府の第5次男女共同参画基本計画は、「諸外国のジェンダー平等に向けた取組のスビードは速く、我が国は国際的に大きく差を広げられている。まずは諸外国の水準に追い付けるよう、これまでの延長線上にとどまらない強力な取組を進め、法制度、慣行を含め、見直す必要がある」とした。この立場で政府は推進するべきと考える。現在、同様の意見書は、10府県を含む164議会で可決され(2022年11月現在)、広がりを見せている。

 県議会においては、2019年12月に、「女性活躍の推進に向けた取組の一層の充実を求める意見書」が可決されたところである。

 よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

 1 女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp