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更新日:2022年12月9日

請願 第74号

令和4年12月8日配付

 総務常任委員会付託

 

選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

 

1 受理番号 第74号

2 受理年月日 令和4年12月1日

3 紹介議員 ねりき 恵 子  丸 尾   牧

4 請願の要旨

 新日本婦人の会は、1962年の創立以来、平和と女性の人権、地位向上を掲げ、ジェンダー平等の社会を目指して取り組んでいる国連NGOの女性団体である。

 国連は、SDGs・持続可能な開発目標の達成にジェンダー平等が決定的に重要と位置付け、世界各国がジェンダー不平等解消へ努力している。日本はジェンダー平等度ランキングで、世界146ヵ国中116位、特に政治分野139位、経済分野121位と遅れている。「女性の権利を国際水準に」は、今、あらゆる女性たちの共通の願いである。

 別姓を望む人にその選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、ますます切実になっている。現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられている。夫婦同姓を強制している国は日本以外にはなく、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反するものである。女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止も、緊急の課題であり、国連女性差別撤廃委員会をはじめとする国連や国際機関も日本政府に対し、民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告している。法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正の要綱を答申しているが、四半世紀たなざらしのままである。2015年及び2021年、最高裁判所は「夫婦同姓の強制は合憲」という不当な判断を示し、制度の在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだと強調した。地方議会からも早期改正の意見書が300以上、次々に上がっており、一日も早い国会の対応が求められる。

 姓を変更するのは96%が女性で、「改姓によりキャリアが中断し、不利益を被る」、「結婚・離婚と経験し、姓変更に書類手続がとても大変で、精神的、身体的ストレスに」と、切実な声が寄せられている。

 県議会においては、2019年12月に、「女性活躍の推進に向けた取組の一層の充実を求める意見書」が可決されたところである。

 よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

1 結婚後の姓を自由に選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入へ、民法を改正すること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp