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更新日:2023年2月24日
令和5年2月24日配付
総務常任委員会付託
消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見書提出の件
1 受理番号 第81号
2 受理年月日 令和5年2月16日
3 紹介議員 村岡 真夕子 北野 実 上野 英一 天野 文夫 入江 次郎 齊藤 真大
4 請願の要旨
特定商取引法(以下「特商法」という。)の2016年(平成28年)改正の際、いわゆる5年後見直しが定められた。2022年(令和4年)12月に同改正法の施行から5年の経過を迎えた。
令和4年版消費者白書によると、消費生活相談は85.2万件でここ15年ほど高止まりが続いており、特商法の対象分野の相談は全体の54.7%に上る。そして、令和3年版消費者白書によれば、65歳以上の高齢者の相談では、特商法の対象取引分野のうち訪問販売の割合が13.0%、電話勧誘販売の割合が8.9%であり、65歳未満の割合の2倍を超えている。さらに、令和4年版消費者白書によると、認知症等高齢者においては、訪問販売、電話勧誘販売の相談が48.6%を占めている。超高齢社会が進む中、高齢者が悪質商法のターゲットにされないよう早急な対応が必要である。また、令和4年版消費者白書によると、インターネット通販に関する相談が世代全体の27.4%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者を特定できない事例も多い。マルチ取引は、20代において高い比率を占めていて、2022年(令和4年)4月の成年年齢の引下げにより、18歳から19歳を狙ったマルチ被害の増加が予想される。
よって、これらの被害に対処するために、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。
記
1 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。
2 SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制、クーリング・オフ等を認めること、及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。
3 連鎖販売取引について、国による登録、確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化すること。
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