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重度障害者の方が、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。
助成を受けるための申請等、重度障害者医療費助成事業についての手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います。
令和3年7月1日より訪問看護療養費を助成対象に追加します(PDF:69KB)
助成範囲は、下記のとおりです。
なお、市町によっては、県の助成範囲に上乗せをして助成をしており、対象要件・所得制限・一部負担金等が下記の内容と異なっている場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町(県内市町リンク集)の福祉(重度障害者)医療担当課にお問い合わせ下さい。
次に示す障害の程度の方
自立支援医療制度の所得制限基準を準用(市町村民税所得割税額23.5万円未満)※
※指定都市の税率で市町村民税が賦課される場合は、指定都市以外に住所を有する者とみなして算定した所得割額で判断します。
1医療機関等あたり1日600円(低所得者は400円)を限度に月2回まで負担
3回目以降の一部負担金は求めません。
定率1割負担(負担限度額月額2,400円(低所得者は1,600円)までの負担)
3か月を超える入院の場合、それに続く4か月目以降の一部負担金は求めません。
福祉医療費については加入医療保険に応じて兵庫県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金兵庫支部に併用レセプトにより請求いただくことになります。
関連資料
このページは国保医療課が作成していますが、助成内容や手続きの詳細については、お住まいの市町(県内市町リンク集)の福祉(重度障害者)医療担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
(助成内容・手続きに関すること)
各市町福祉(重度障害者)医療担当課
(本ページに関すること)
福祉部国保医療課
電話:078-362-3209
FAX:078-362-3967
Eメール:kokuhoiryo@pref.hyogo.lg.jp