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国連の「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の締結に向けた法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されました(平成28年4月施行)。また、令和3年に成立した改正障害者差別解消法により合理的配慮が民間事業者に義務づけられ、令和6年4月1日から施行されました。
令和6年4月1日から「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害者差別解消の推進にあたり、本県の基本的方針や施策展開等をまとめた兵庫県障害者差別解消推進要綱を策定しました。
障害者差別解消法第10条の規定に基づき、「兵庫県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました(令和6年7月改訂)。なお、県立学校教職員及び警察職員を対象とする対応要領は、所管課(教育委員会事務局特別支援教育課、警察本部警務課)が別途策定します。
障害者差別解消法により、行政機関及び事業者等は、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、求めに応じ、適切な配慮を提供することが課せられます。兵庫県障害者差別解消相談センターでは、障害のある人やそのご家族等から、障害者差別解消法が禁じる障害者差別について、相談対応業務の経験が豊富な相談員(社会福祉士、精神保健福祉士等)が、相談を受け付けます。
障害者差別や虐待、悪徳商法、財産管理等々。法律に関わる問題について、困っていることはありませんか?皆様のお悩みに、弁護士と福祉専門職(社会福祉士、精神保健福祉士等)が三者同時通話システムを使って、無料でご対応します。この法律相談は、障害のある人だけでなく、ご家族や支援機関職員、市町行政職員、企業等もご利用できるようになっていますので、困ったこと等があれば是非ご相談ください。
障害者差別解消法の施行に伴い、企業等には商品やサービスの提供、雇用等の場面で、障害者に対する合理的な配慮の提供が求められます。兵庫県では、障害者支援や障害者雇用に精通した専門家を無料で派遣し、事業者様のお悩みについてサポートします。
障害者差別解消法第17条の規定に基づき、障害者差別に関する意見交換・情報交換等を行う場として、兵庫県障害者差別解消支援地域協議会を設置します。地域協議会は、兵庫県障害福祉審議会委員及びオブザーバーから構成されます。なお、地域協議会は個別事案の斡旋・調停等を行う機関ではありません。
国においては、各事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを示した指針を各省庁が業種ごとに策定し、内閣府がそれらをとりまとめて順次公開しています。日々の業務にご活用ください。
兵庫県においても、具体的な差別事例やその対応方法などを示した事例集を、県民・事業所ガイドとして作成しました。国の事業者向け対応指針等と併せてご活用ください。
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