更新日:2024年8月13日

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障害者虐待の防止

障害者虐待防止法をご存じですか?

平成24年10月1日から障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されています。

障害者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。

障害者虐待防止法では「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、次の5つの行為が障害者虐待にあたると定義しています。

障害者虐待に当たる5つの行為
  こんなことは虐待になります こんなサインが…

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など

身体に傷やあざが頻繁にみられる

急におびえたり、こわがったりする

施設や職場に行きたがらない

性的虐待

わいせつなことをしたり、させたりすること

ひと目を避け、ひとりで部屋にいたがる

周囲の人の体をさわるようになる

性器の痛み、かゆみを訴える

心理的虐待

怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること

おびえる、叫ぶなどパニック症状を起こす

攻撃的な態度、自傷行為がみられる

無力感、あきらめ、なげやりな態度になる

放棄・放任

食事や水分を十分に与えない、必要な福祉サービスを受けさせないなど

体から異臭、髪の汚れ、爪が伸びている

いつも汚れた服を着ている

ひどく空腹を訴える、栄養失調がみられる

経済的虐待

年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど

年金等がどう管理されているか知らない

日常生活に必要な金銭を渡されていない

サービス利用料等の支払いができない

あなたの気づきが障害者やその家族を守ります

障害者の虐待に気づいた方は、お住まいの市町等の担当窓口にご相談ください。早めの対応や支援は、虐待されている方だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。市町等の窓口の職員には守秘義務が課されていますので、通報や届出をした方を特定する情報は守られます。

ひとりで悩まずご相談ください

虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は、市町等の窓口に速やかに通報する義務があります。ひとりで悩まずご相談ください。ご協力よろしくお願いします。

市町等の障害者虐待に関する相談・通報窓口

事業者として心得ておくべき事項

障害者虐待の通報・認定件数は全国的にも高止まりの状況にあり、障害福祉サービス等を提供する事業者として、虐待防止(再発防止を含む)に向けた取組をしっかりと進めていただく必要があります。以下の10項目は、虐待防止のための基本的な項目を示したものですが、いずれも重要な内容ですので、事業者として心得ておくようにしてください。

  1. 法人及び施設の幹部職員が障害者虐待に関する正しい理解と認識を持ち、組織として虐待防止のための取組を進め、ガバナンスを有効に機能させること
  2. 倫理綱領や行動規範、虐待防止マニュアル、チェックリスト等を整備し、定期的な職員研修等を通じた周知徹底及び知識・支援技術の向上を図ること
  3. 福祉サービス第三者評価事業の活用、虐待防止委員会への第三者委員の参画、苦情相談窓口の設置等により、継続的に外部からの評価・チェックを受ける機会を設けることや、地域・家族に開かれた施設運営に取り組むこと
  4. 障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報義務を徹底するとともに、通報を行った者に対し、通報を理由とする不利益な扱いを行ってはならないこと
  5. 障害者虐待は刑法に基づく刑事罰に該当し得る行為であること
  6. 個別支援計画に基づく適切な支援を実施し、定期的な評価・見直しを通じて利用者本位の支援を徹底すること
  7. 同性による介護を促進するとともに、居室等、職員と利用者が1対1になりやすい環境での支援には十分な注意を払うこと
  8. 職員が支援に関する悩みを相談できる体制を整備するとともに、施設管理者等による定期的な面談を通じて職員の悩みやストレスを把握し、必要な改善を施すこと
  9. 職員同士がコミュニケーションを図りやすい環境を整備すること
  10. その他、法やマニュアル(厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(PDF:1,535KB)(別ウィンドウで開きます)」等を参照し、利用者の人権を尊重し、その尊厳にふさわしい支援を行うこと

兵庫県における虐待防止への取り組み

兵庫県においては、障害福祉課内に「兵庫県障害者権利擁護センター」を設置しているほか、下記のような事業を実施しています。

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況等の公表

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 障害政策班

電話:078-362-9104

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp