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平成24年10月1日から障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されています。
障害者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。
障害者虐待防止法では「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、次の5つの行為が障害者虐待にあたると定義しています。
こんなことは虐待になります | こんなサインが… | |
---|---|---|
身体的虐待 |
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など |
身体に傷やあざが頻繁にみられる 急におびえたり、こわがったりする 施設や職場に行きたがらない |
性的虐待 |
わいせつなことをしたり、させたりすること |
ひと目を避け、ひとりで部屋にいたがる 周囲の人の体をさわるようになる 性器の痛み、かゆみを訴える |
心理的虐待 |
怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること |
おびえる、叫ぶなどパニック症状を起こす 攻撃的な態度、自傷行為がみられる 無力感、あきらめ、なげやりな態度になる |
放棄・放任 |
食事や水分を十分に与えない、必要な福祉サービスを受けさせないなど |
体から異臭、髪の汚れ、爪が伸びている いつも汚れた服を着ている ひどく空腹を訴える、栄養失調がみられる |
経済的虐待 |
年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど |
年金等がどう管理されているか知らない 日常生活に必要な金銭を渡されていない サービス利用料等の支払いができない |
障害者の虐待に気づいた方は、お住まいの市町等の担当窓口にご相談ください。早めの対応や支援は、虐待されている方だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。市町等の窓口の職員には守秘義務が課されていますので、通報や届出をした方を特定する情報は守られます。
虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は、市町等の窓口に速やかに通報する義務があります。ひとりで悩まずご相談ください。ご協力よろしくお願いします。
障害者虐待の通報・認定件数は全国的にも高止まりの状況にあり、障害福祉サービス等を提供する事業者として、虐待防止(再発防止を含む)に向けた取組をしっかりと進めていただく必要があります。以下の10項目は、虐待防止のための基本的な項目を示したものですが、いずれも重要な内容ですので、事業者として心得ておくようにしてください。
兵庫県においては、障害福祉課内に「兵庫県障害者権利擁護センター」を設置しているほか、下記のような事業を実施しています。
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