ひとり親家庭等特別相談
兵庫県(政令市及び中核市である神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く)では、母子家庭、父子家庭及び寡婦がかかえる養育費・慰謝料問題や遺産相続などの法律問題に対し、弁護士による相談を実施しています。相談方法は福祉事務所等でのオンライン相談です。
相談のお申し込みは、お住まいの市福祉事務所(ひとり親支援の窓口)、または県健康福祉事務所の母子・父子自立支援員にご相談下さい。
- 相談対象者
母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び寡婦又はこれに準ずる父母(離婚前の方を含む)
- 相談方法
まずお住まいの市福祉事務所(ひとり親支援の窓口)、または県健康福祉事務所の母子・父子自立支援員にご相談下さい。
母子・父子自立支援員が受けた相談のうち、特に助言、指導が必要と思われるケースについて、相談実施会場で相談者が直接弁護士に相談します。(原則、母子・父子自立支援員が同席します。)
- 実施会場
県下各地の福祉事務所等
★日程については以下のとおりです。
- 【令和8年】
4月23日(木曜日)、5月14日(木曜日)、5月27日(水曜日)、6月16日(火曜日)、7月17日(金曜日)、
7月29日(水曜日)、8月7日(水曜日)、8月24日(月曜日)、9月9日(水曜日)、9月29日(火曜日)、10月8日(木曜日)、10月21日(水曜日)、11月4日(水曜日)、11月16日(月曜日)、11月26日(木曜日)、12月9日(水曜日)、12月22日(火曜日)
- 【令和9年】
1月15日(金曜日)、1月27日(水曜日)、2月12日(金曜日)、2月22日(月曜日)、3月8日(月曜日)、3月24日(水曜日)
- 相談時間
1人あたりの相談時間は30分程度と限られていますので、相談をスムーズに行うため母子・父子自立支援員が予め相談者のお話をお伺いし、相談票を事前に県へ提出します。相談当日は弁護士が相談票を見ながら相談に応じることとしています。
オンライン相談をスムーズに行うために、母子・父子自立支援員は相談実施日の8日前までに相談内容をとりまとめて県へ報告することとしています。報告が遅れてしまうと希望される時間帯に相談を受けられなくなる場合もありますので、相談をご希望の方は余裕をもって母子・父子自立支援員にご相談下さい。
各県民局・市福祉事務所一覧(ひとり親家庭等特別相談、母子父子寡婦福祉資金貸付)(PDF:40KB)
令和8年度ひとり親家庭等特別相談チラシ(PDF:381KB)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(法務省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)