更新日:2024年1月22日

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各種届出について(食品衛生関係)

食品関係施設の営業に関わる様々な届出についてご案内しています。

ご相談、お問い合わせ及び届出は営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)(別ウィンドウで開きます)へお願いします。

目次

  1. 営業許可申請内容・営業届出内容に変更があった場合(変更の届)
  2. 町内会の祭りや学園祭等臨時的に食品を提供する場合(臨時出店届)
  3. その他の届出等
  4. 営業許可証の再交付申請
  5. 事業譲渡について
  6. 各種届出等の様式
  7. オンライン届出
  8. 健康福祉事務所(保健所)の連絡先(別ウィンドウで開きます)

1.営業許可申請内容・営業届出内容に変更があった場合(変更届)

営業許可申請内容や営業届出内容に以下のような変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。

  • 許可営業者または届出営業者の氏名または住所(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地または代表者の氏名)が変わったとき
  • 自動車登録番号(ナンバープレート)が変わったとき
  • 施設の名称、屋号または商号が変わったとき
  • 営業の形態(届出営業における業種等)が変わったとき
  • 主として取り扱う食品、添加物、器具または容器包装に関する情報が変わったとき
  • 食品衛生責任者の氏名、資格の種類等が変わったとき
  • 施設の構造または設備が変わったとき
  • 使用水の種類が変わったとき
  • 省令第67条第6号に掲げる衛生管理(HACCPの取組)の種別が変わったとき

届出様式

様式第6号変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)となります。もしくは5.届出等の様式をご覧ください。

届出先

届出は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)窓口またはオンラインで行うことができます。

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2.町内会の祭りや学園祭等臨時的に食品を提供する場合

町内会の祭りや学園祭等で食品を提供するような場合は、「臨時出店届」が必要となります。

あくまで臨時的に食品を提供している場合が対象であり、業として露店や自動車で食品の提供を行っている場合は、営業許可申請(もしくは営業届出)が必要です。

ご相談、お問い合わせ及び届出は出店場所を管轄する健康福祉事務所(保健所)へお願いします。

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3.その他の届出等

届出等

名称

内容 期限 様式 添付書類 オンライン※ 
(1-1)承継届(譲渡) 許可営業者または届出営業者は、当該営業を譲渡したとき、当該営業を譲り受けた者は許可営業者または届出営業者の地位を承継し、届け出ること。 事象が発生した日から遅滞なく 様式第4号届出書(外部サイトへリンク)
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 許可営業者の地位承継の届出をしようとする者が法人の場合は、当該法人の定款若しくは寄附行為の写しまたは登記事項証明書若しくはその写し

(1-2)承継届(相続) 許可営業者または届出営業者は、相続があったとき、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、許可営業者または届出営業者の地位を承継し、届け出ること。 事象が発生した日から遅滞なく 様式第4号届出書(外部サイトへリンク)
  • 戸籍謄本若しくはその写しまたは法定相続情報一覧図(不動産登記規則第247条第5項に規定)の写し
  • 相続人が2人以上ある場合は相続人全員の同意書若しくはその写し
(1-3)承継届(合併) 許可営業者または届出営業者は、合併があったとき、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、許可営業者または届出営業者の地位を承継し、届け出ること。 事象が発生した日から遅滞なく 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) 合併後の法人の登記事項証明書またはその写し
(1-4)承継届(分割) 許可営業者または届出営業者は、分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったとき、分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者または届出営業者の地位を承継し、届け出ること。 事象が発生した日から遅滞なく 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書またはその写し
(2)廃業届 許可営業者または届出営業者は、その営業を廃止したときは届け出ること。 事象が発生した日から15日以内 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) 許可営業者の場合は営業許可証 ▲■

〇■

(3)死亡又は解散届 許可営業者または届出営業者が死亡しまたは解散したとき(承継手続をした場合を除く。)は、届け出ること。 事象が発生した日から15日以内 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) 許可営業者の場合は営業許可証 ×
(4)休業届 許可営業者または届出営業者は、30日以上休業しようとするときは届け出ること。 事象が発生した日から10日以内 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) ×
(5)営業再開届 許可営業者または届出営業者は、営業を再開したときは届け出ること。 事象が発生した日から10日以内 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) ×
(6)営業許可条件変更申請 許可営業者は、食品衛生法第55条第3項の規定による許可条件の変更を必要とするときは、変更申請を提出すること。 様式第7号営業許可条件変更申請書(外部サイトへリンク) 営業許可証 × 〇■
(7)食品衛生管理者設置(変更)届 乳製品、食品衛生法第12条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造または加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品または添加物であって政令で定めるものの製造または加工を行う営業者は、食品衛生管理者を設置し、届け出ること。 事象が発生した日から15日以内 様式第1号食品衛生管理者設置(変更)届(外部サイトへリンク)
  • 食品衛生管理者の履歴書
  • 食品衛生管理者の資格(法第48条第6項各号)に該当することを証する書面(写し可)
  • 営業者と雇用関係を証する書面(写し可)
× 〇■
(8)添加物(製造・加工)品目届

食品衛生法第12条の規定により厚生労働大臣が指定した添加物または法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物(これらの添加物を含む製剤を含む。)を製造し、または加工する営業者は、その製造または加工を開始したときは届け出ること。

また、当該添加物の製造または加工の品目を追加し、内容を変更し、または廃止したときも届け出ること。

事象が発生した日から10日以内 様式第8号添加物(製造・加工)品目届(外部サイトへリンク) ×

 

※上記表中の「オンライン」について

  • オンライン(国)とは、厚生労働省ホームページ内にある「食品衛生申請等システム」のことです。
  • オンライン(県)とは、「兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)」のことです。
  • 記号の意味は、○:全てオンライン対応可能、▲:一部オンライン対応可能、■添付書類の郵送が必要、×:オンライン対応不可、となります。詳細は「食品営業許可申請・営業届出等のオンライン手続について」をご確認ください。

届出様式

上記表中の様式もしくは5.届出等の様式をご確認ください。

届出先

届出は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)窓口またはオンラインで行うことができます。

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4.営業許可証の書き換え交付または再交付申請

様式第3号営業許可証書き換え交付申請書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)様式第3号営業許可証再交付申請書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)または6.届出等の様式をご確認ください。

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5.事業譲渡について

事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。詳しくは「旅館業など生活衛生関係営業に係る法律の一部改正について」の事業譲渡関係(食品衛生法、理容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)をご確認ください。

様式については、様式第4号届出書(外部サイトへリンク)または5.届出等の様式をご確認ください。

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6.届出等の様式

兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)からダウンロードしてください。

e-ひょうごバナー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出等の様式は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)にもございます。

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7.オンライン届出

オンラインで届出等を行うことができます。詳細は「食品営業許可申請・営業届出等のオンライン手続きについて」をご確認ください。

8.健康福祉事務所(保健所)の連絡先

営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)は「各健康福祉事務所(保健所)及び政令市・中核市保健所の連絡先(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

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お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課 食の安全安心推進班

※各種届出に関するお問い合わせについては、営業施設最寄りの健康福祉事務所(保健所)までお願いします。