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食品関係施設の営業に関わる様々な届出についてご案内しています。
ご相談、お問い合わせ及び届出は営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)(別ウィンドウで開きます)へお願いします。
営業許可申請内容や営業届出内容に以下のような変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。
様式第6号変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)となります。もしくは5.届出等の様式をご覧ください。
届出は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)窓口またはオンラインで行うことができます。
町内会の祭りや学園祭等で食品を提供するような場合は、「臨時出店届」が必要となります。
あくまで臨時的に食品を提供している場合が対象であり、業として露店や自動車で食品の提供を行っている場合は、営業許可申請(もしくは営業届出)が必要です。
ご相談、お問い合わせ及び届出は出店場所を管轄する健康福祉事務所(保健所)へお願いします。
届出等 名称 |
内容 | 期限 | 様式 | 添付書類 | オンライン※ | |
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国 | 県 | |||||
(1-1)承継届(譲渡) | 許可営業者または届出営業者は、当該営業を譲渡したとき、当該営業を譲り受けた者は許可営業者または届出営業者の地位を承継し、届け出ること。 | 事象が発生した日から遅滞なく | 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) |
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▲ |
○ |
(1-2)承継届(相続) | 許可営業者または届出営業者は、相続があったとき、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、許可営業者または届出営業者の地位を承継し、届け出ること。 | 事象が発生した日から遅滞なく | 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) |
|
▲ | 〇 |
(1-3)承継届(合併) | 許可営業者または届出営業者は、合併があったとき、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、許可営業者または届出営業者の地位を承継し、届け出ること。 | 事象が発生した日から遅滞なく | 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) | 合併後の法人の登記事項証明書またはその写し | ▲ | 〇 |
(1-4)承継届(分割) | 許可営業者または届出営業者は、分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったとき、分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者または届出営業者の地位を承継し、届け出ること。 | 事象が発生した日から遅滞なく | 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) | 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書またはその写し | ▲ | 〇 |
(2)廃業届 | 許可営業者または届出営業者は、その営業を廃止したときは届け出ること。 | 事象が発生した日から15日以内 | 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) | 許可営業者の場合は営業許可証 | ▲■ |
〇■ |
(3)死亡又は解散届 | 許可営業者または届出営業者が死亡しまたは解散したとき(承継手続をした場合を除く。)は、届け出ること。 | 事象が発生した日から15日以内 | 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) | 許可営業者の場合は営業許可証 | × | 〇 |
(4)休業届 | 許可営業者または届出営業者は、30日以上休業しようとするときは届け出ること。 | 事象が発生した日から10日以内 | 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) | ー | × | 〇 |
(5)営業再開届 | 許可営業者または届出営業者は、営業を再開したときは届け出ること。 | 事象が発生した日から10日以内 | 様式第4号届出書(外部サイトへリンク) | ー | × | 〇 |
(6)営業許可条件変更申請 | 許可営業者は、食品衛生法第55条第3項の規定による許可条件の変更を必要とするときは、変更申請を提出すること。 | ー | 様式第7号営業許可条件変更申請書(外部サイトへリンク) | 営業許可証 | × | 〇■ |
(7)食品衛生管理者設置(変更)届 | 乳製品、食品衛生法第12条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造または加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品または添加物であって政令で定めるものの製造または加工を行う営業者は、食品衛生管理者を設置し、届け出ること。 | 事象が発生した日から15日以内 | 様式第1号食品衛生管理者設置(変更)届(外部サイトへリンク) |
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× | 〇■ |
(8)添加物(製造・加工)品目届 |
食品衛生法第12条の規定により厚生労働大臣が指定した添加物または法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物(これらの添加物を含む製剤を含む。)を製造し、または加工する営業者は、その製造または加工を開始したときは届け出ること。 また、当該添加物の製造または加工の品目を追加し、内容を変更し、または廃止したときも届け出ること。 |
事象が発生した日から10日以内 | 様式第8号添加物(製造・加工)品目届(外部サイトへリンク) | ー | × | 〇 |
上記表中の様式もしくは5.届出等の様式をご確認ください。
届出は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)窓口またはオンラインで行うことができます。
様式第3号営業許可証書き換え交付申請書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)、様式第3号営業許可証再交付申請書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)または6.届出等の様式をご確認ください。
事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。詳しくは「旅館業など生活衛生関係営業に係る法律の一部改正について」の事業譲渡関係(食品衛生法、理容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)をご確認ください。
様式については、様式第4号届出書(外部サイトへリンク)または5.届出等の様式をご確認ください。
兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)からダウンロードしてください。
届出等の様式は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)にもございます。
オンラインで届出等を行うことができます。詳細は「食品営業許可申請・営業届出等のオンライン手続きについて」をご確認ください。
営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)は「各健康福祉事務所(保健所)及び政令市・中核市保健所の連絡先(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
お問い合わせ
部署名:保健医療部 生活衛生課 食の安全安心推進班
※各種届出に関するお問い合わせについては、営業施設最寄りの健康福祉事務所(保健所)までお願いします。