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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律等が公布され、令和5年12月13日から施行されることとなりました。
それに伴い、旅館業法施行条例及び施行規則等、関係する県条例及び規則の一部改正を行いました。
法や条例等の改正により、以下の内容となりましたのでお知らせします。
なお、法改正の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
(※)特定感染症とは
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院又は宿泊療養若しくは自宅療養に係る規定が準用されるものに限る。)及び新感染症。
(具体例)
(※)兵庫県旅館業法施行条例で定める事由
1.宿泊料を支払う能力がないと認められること。
2.身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。
3.泥酔し、又は言動が著しく異状で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。
(研修内容例)
兵庫県障害者差別解消相談センター(平日午前10時から正午、午後1時から午後4時)
TEL:078-362-3356
FAX:078-362-3911
<宿泊者名簿の記載事項>
氏名、住所、連絡先、客室名、到着年月日(下宿の場合:下宿年月日)、出発年月日(下宿の場合:転出年月日)、年齢
日本国内に住所を有しない外国人の場合:上記+国籍、旅券番号
下宿の場合:上記+家族等の連絡先の住所、氏名
※「地位を承継する」とは、許可又は届出の基本となる法律に関して、許可を受けた者又は届出をした者と同一の権利義務関係に立つということなので、事業譲渡前に行われた違反行為等が譲渡後に発覚した場合、譲り受けた者が責任を取らなければなりません。
今までは、相続による承継や法人の合併又は分割の場合のみ、事業承継が認められていましたが、今回の法改正により、営業承継届出等の手続を行うことにより、営業者の地位を承継することが出来るようになりました。
ただし、旅館業にあっては事前の承認申請が必要であったり、事例によっては、新たな許可を取得する必要がある場合もありますので、必ず事前に、営業所所在地(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市除く)を管轄する県健康福祉事務所にご相談ください。
(興行場、旅館業、公衆浴場業は除く)
事業譲渡等により営業者の氏名等営業許可証等の記載事項が変更になった際、必要な方は、書換え交付申請をすることができるようになりました。(手数料:1,000円)
申請様式については様式提供のページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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