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更新日:2024年10月29日

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旅館業など生活衛生関係営業に係る法律の一部改正について

(※)関係する法律:食品衛生法、理容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律等が公布され、令和5年12月13日から施行されることとなりました。

それに伴い、旅館業法施行条例及び施行規則等、関係する県条例及び規則の一部改正を行いました。

法や条例等の改正により、以下の内容となりましたのでお知らせします。

なお、法改正の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

旅館業法関係

  • 1.特定感染症(※)国内発生期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対して感染防止対策への協力を求めることができることになりました。

(※)特定感染症とは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院又は宿泊療養若しくは自宅療養に係る規定が準用されるものに限る。)及び新感染症。

 

  • 2.宿泊拒否事由を見直し、以下の内容となりました。
    • (1)特定感染症の患者等であるとき(改正)
    • (2)賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき(現行)
    • (3)営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき(新設)

(具体例)

  • 自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為。
  • 特定の者に自身の対応をさせること又は特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為。
  • 対面や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為。
  • (4)宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由(※)があるとき(現行)

(※)兵庫県旅館業法施行条例で定める事由

1.宿泊料を支払う能力がないと認められること。

2.身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。

3.泥酔し、又は言動が著しく異状で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。

 
  • 3.営業者は、みだりに宿泊を拒むことがないように、宿泊拒否事由に該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者に対して丁寧に説明することができるようにすることとし、また、従業員に対して必要な研修を受ける機会の付与が努力義務となりました。
  • (研修内容例)

    • 宿泊拒否や感染防止対策を求めることなど感染症のまん延防止対策の適切な実施に向けたもの
    • 障害のある方に不当な差別的な取扱いをしないことや特性を踏まえた対応など配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供に向けたもの
    研修ツールについて(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

兵庫県障害者差別解消相談センター(平日午前10時から正午、午後1時から午後4時)

TEL:078-362-3356

FAX:078-362-3911

 

  • 4.営業者が感染防止対策への協力や宿泊拒否事由等に関し、適切に対処するために必要な指針を厚生労働大臣が作成することとなりました。

 

  • 5.宿泊者名簿の記載事項「職業」を「連絡先」に改め、県規則で定める内容から「性別」を削除しました。

<宿泊者名簿の記載事項>

氏名、住所、連絡先、客室名、到着年月日(下宿の場合:下宿年月日)、出発年月日(下宿の場合:転出年月日)、年齢

日本国内に住所を有しない外国人の場合:上記+国籍、旅券番号

下宿の場合:上記+家族等の連絡先の住所、氏名

 

事業譲渡関係(食品衛生法、理容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継(※)することができるようになりました。

「地位を承継する」とは、許可又は届出の基本となる法律に関して、許可を受けた者又は届出をした者と同一の権利義務関係に立つということなので、事業譲渡前に行われた違反行為等が譲渡後に発覚した場合、譲り受けた者が責任を取らなければなりません。

今までは、相続による承継や法人の合併又は分割の場合のみ、事業承継が認められていましたが、今回の法改正により、営業承継届出等の手続を行うことにより、営業者の地位を承継することが出来るようになりました。

ただし、旅館業にあっては事前の承認申請が必要であったり、事例によっては新たな許可を取得する必要がある場合もありますので、必ず事前に、営業所所在地(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市除く)を管轄する県健康福祉事務所にご相談ください。

  • ●施行日:令和5年12月13日

営業許可証等の書換え交付ができるようになりました。

(興行場、旅館業、公衆浴場業は除く)

事業譲渡等により営業者の氏名等営業許可証等の記載事項が変更になった際、必要な方は、書換え交付申請をすることができるようになりました。(手数料:1,000円)

申請様式については様式提供のページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • ●施行日:令和5年12月13日

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課 環境衛生班

電話:078-362-3254

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp