介護支援専門員実務研修 見学実習受入協力事業所
- より質の高い介護支援専門員の養成のため、兵庫県では、特定事業所加算の取得要件を満たしている指導体制が整った居宅介護支援事業所を「実習受入協力事業所」として指定し、研修事業への協力をお願いしています。
- 居宅介護支援事業所の「特定事業所加算」については、研修への協力体制を確保していることが、算定要件のひとつとなっています。
- 介護支援専門員実務研修「見学実習」については、例年、3月上旬から5月上旬までの予定です。
1. 実習について
実習の目的・内容
- 実習現場でのケアマネジメントプロセスの経験を通じて、実践にあたっての留意点や今後の学習課題等を認識することを目的とします。実務研修前期日程で学んだ内容を実体験あるいは見学することで、実務研修後期日程の学びを深めます。
- 利用者への居宅訪問を行い、アセスメントの実施、居宅サービス計画の作成、サービス担当者会議の準備・同席、モニタリングの実施、給付管理業務の方法など、一連のケアマネジメントプロセスの見学実習を実施します。
実習生の受入れ・期間
- 実習生は、研修前期8日目の「実習オリエンテーション」時に配付される「実習ノート」に基づき、実習内容や進め方、課題様式等の説明を受けますが、実習先との調整を含め、実習に取り組むのは「実習オリエンテーション」受講後になります。
- 実務研修の前期日程最終日の翌日から後期日程2日目までの期間において、3日以上かつ15時間以上とします。必ずしも3日間連続で実施する必要はありません。
実習受入れ前に行う準備
実習生より受入れの依頼がありましたら以下の準備をお願いします。
受入れ体制の整備
実習期間中は、実習担当者の通常業務に係る業務量に配慮する必要があります。事業所全体で見学実習を受け入れるための業務量の調整をお願いします。
実習対象事例の選定
実習の目的や意義、具体的な展開方法などから、実習対象事例を選定してください
実習対象事例となる利用者への事前同意の取得
見学実習の中で実習生とともに訪問等を行うこととなる利用者(実習協力者)に対し、事業所として事前に書面による同意を得る必要があります。
サービス担当者会議等での合意
サービス担当者会議等に受講者が出席することについて、事前に関係機関等からの同意を得る必要があります。(口頭も可。)
見学実習費を徴収する際に発行する領収書
- 実習生から実習費(3,000円)を受領した際に、領収書を発行してください。
- 領収書の様式は任意(市販のものでも可)です。(実習生氏名、領収金額、領収日、但し書き”見学実習費として”、法人・事業所名を記入の上、押印のこと。)
2. 実務研修見学実習受入協力事業所について
- より質の高い介護支援専門員の養成のため、兵庫県では、特定事業所加算の取得要件を満たしている指導体制が整った居宅介護支援事業所を「実習受入協力事業所」として指定し、研修事業への協力をお願いしています。
- 居宅介護支援事業所の「特定事業所加算」については、研修への協力体制を確保していることが、算定要件のひとつとなっています。
実習受入協力事業所の要件
次の(1)及び(2)に掲げる基準を満たす居宅介護支援事業所とします。
協力事業所は実習生から受入れ依頼があった場合は、原則として受け入れていただきます。
(1)特定事業所加算の取得要件を満たしていること。
(2)過去5年間、兵庫県又は市町が実施する指導監査において、改善勧告を受けたことがないこと。
詳細は、以下の登録要綱と実施要領をご確認ください。
兵庫県実務研修実習受入協力事業所登録要綱・実施要領
実習受入協力事業所の登録・変更・取下げ
【実習受入協力事業所としての登録等の手続きはこちら】よりご確認ください。
- 登録内容に変更が生じた場合や要件を満たさなくなった場合も、手続きをしてください。市町へ特定事業所加算の手続きを行っても、実習受入協力事業所としての登録内容に反映されません。
実習受入協力事業所の一覧
※令和7年2月末までに申請をいただいた内容を反映しています。内容は即時反映されるわけではありませんので、ご了承ください。
※内容に変更がある事業所は、変更申請を行ってください。
3. 実習受入にかかる説明動画・資料
実務研修実習受入の流れについて(兵庫県高齢政策課)
見学実習の指導内容について(兵庫県介護支援専門員協会)
※本動画は令和5年12月に撮影しておりますが、内容に変更はございません。
※実習担当者(見学実習実施確認書)の押印欄は廃止しました。実習担当者は氏名をご記入ください。
実習受入の手引等
※手引、QAについては令和7年2月に一部修正を行いました。必ずご確認ください。
4. お問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、事業所名や連絡先等を記載の上、下記メールアドレスまでお問い合わせください。
兵庫県高齢政策課 koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp